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さて4月から施工されていますが、いくつか以前の記事を集めました。
市町村が赤ちゃん全家庭訪問 改正児童福祉法が成立
2008年11月26日
保育所に入れない待機児童の解消に向け、自宅で乳幼児を数人預かる「保育ママ」事業の法制化などを盛り込んだ改正児童福祉法が26日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。10年4月施行で、市町村には事業実施の努力義務が課される。
市町村が生後4カ月までの赤ちゃんがいる全家庭を訪問して育児の相談にのる「こんにちは赤ちゃん事業」や、親や子どもの交流場所となる地域子育て支援拠点事業などの法制化(09年4月施行)、虐待などにより家庭で暮らせない子どもたちを養育する里親の拡充(同)なども盛り込まれている。
改正次世代育成支援対策推進法も成立した。11年4月から、子育てと仕事の両立支援に関する行動計画の策定を義務付ける対象を「従業員301人以上」の大企業から「101人以上」の中小企業に広げる。
http://www.asahi.com/health/news/TKY200811260314.html
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改正児童福祉法ようやく成立
「ねじれ国会」の影響から、成立が遅れていた児童福祉法の改正案が、
26日の参議院本会議で可決され、ようやく成立した。
今回の同法改正のポイントは、「児童福祉施設での虐待防止策」と
「新たな養育制度の導入」の2点。
「児童福祉施設での虐待防止策」の柱は、児童福祉施設での児童虐待の
発見者に対する通告の義務づけで、合わせて、子どもどうしの暴力の放置も
虐待とみなされることも規定された。
「新たな養育制度の導入」では、保育所の待機児童対策として、保育者の自宅で
保育に欠ける原則3歳未満の乳幼児を保育する「保育ママ制度」に法的根拠を与えること、
保育ママに対して国が補助を行うこと、保育士や看護師以外でも子育て経験者などが
一定の研修受講後に保育ママになれることなどが規定された。
改正児童福祉法は、一部の内容を除いて、2009年4月から施行される。
http://www.babycome.ne.jp/report/2008/11/post-54.php
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「保育ママ制度」を法制化 改正児童福祉法が成立
2008.11.26 20:48
保育所の待機児童対策として自宅で原則3歳未満の乳幼児を預かる「保育ママ制度」の法制化などを柱とする改正児童福祉法が、26日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。一部を除き来年4月に施行される。
同法では、保育ママ制度を「保育に欠ける乳幼児を家庭的保育者の居宅などで保育する」と明確に位置付け、市区町村が国庫補助を受けやすくする。これに伴い、厚生労働省は保育ママの実施基準(省令)とガイドラインも新たに作成する。保育士や看護師でなくても、子育て経験者などが一定の研修を受講した場合は、保育ママとして国が補助できるようになる。
同法には、生後4カ月までの乳児がいる全家庭を行政側が訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」の法制化や、児童養護施設での虐待対策強化、養子縁組を前提としない養育里親の制度化なども盛り込まれた。
また、従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を義務付けている次世代育成支援対策推進法も改正され、対象が従業員101人以上の中小企業まで広がることになった。
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/081126/wlf0811262050002-n1.htm
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児童福祉法改正
2008年11月26日の参院本会議で児童福祉法の改正案が全会一致で可決され、成立しました。2010年4月より施行されますが、一部は2009年4月よりの施行となるようです。
新聞報道の力点は各社微妙に違いますが、一番詳しく報じられているのは、朝日新聞の事前記事のようです。
多岐にわたる改正ではあるのですが、我々の立場で一番関心のあるのは、施設内虐待に関連する部分でしょうか。
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このように施設内の虐待を、被措置児童虐待として定義しています。内容は児童虐待防止法による区分と同様に、身体的、性的、精神的虐待とネグレクトを含んでいるようです。
また通告義務と通告者の保護規定も示されています。
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
当然ですが、医師の場合も守秘義務の問題は回避されるようです。この問題に関しては、やたらめったら騒ぎ立てて告発をすればよい、とも思わないのですが、最後の切り札としてこの法律があることの意味は大きいように思います。
他の部分としては、社会的養護に関する幾つかの新しい制度や里親への支援の充実が目を引きます。いろいろな意味で意義の大きな改正であることは確かだと感じます。
しかし一方で
また、児童虐待の深刻化を受けて、専門家からは「児童養護施設などでのよりきめ細やかなケアを実現するには、職員配置の見直しや施設の小規模化にも取り組む必要がある」と指摘する声が出ている。
(保育ママ拡充や虐待児支援 児童福祉法改正案が成立へ asahi.comより)
とあるように、改正の本丸とも言うべき、基本的な施設基準の問題には手がつけられないままとなっています。ここに手が届かない限り、どこまで行っても不十分な改正であるという印象はぬぐえません。
また2008年12月1日づけの福祉新聞には以下のような質疑が報じられています。
一方、民主党の大河原雅子議員は発達障害児が増加していることに触れ「児童福祉法では障害児の定義が身体と知的だけ。発達障害の位置付けが必要ではないか」と指摘。木倉敬之・傷害保健福祉部長は「障害者自立支援法の見直しの中で障害児支援の拡充を検討しており、児童福祉法上の発達障害の位置付けも検討したい」と答弁した。
http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C2021178950/E20081201220050/index.html
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