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虐待・DV

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法務省 「親権制限」で研究会 児童虐待 民法改正も視野
5月27日7時56分配信 産経新聞

 法務省は、親による児童虐待を防ぐ観点から、親権の一時・一部停止の法制化について、近く省内外のメンバーによる研究会を発足することを決めた。親権制度の見直しは平成20年4月に施行された改正児童虐待防止法の付則で検討課題とされており、民法の改正が必要かどうかを中心に議論、22年1月までに方向性を示す予定。民法改正が必要な場合、来年中にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮り、23年の通常国会提出を目指す。

 改正児童虐待防止法は、超党派の国会議員による議員立法で成立、昨年4月に施行された。虐待のおそれのある保護者への出頭要求や、子供の安全確認などのための強制立ち入り調査、施設に入所させた子供に対する保護者の面会、通信の制限などを強化した。

 ただ、親権の制限については、民法に親権の喪失について定める規定があり、民法の改正が必要となる可能性もあるため、見送られていた。

 このため、改正児童虐待防止法の付則では、施行後3年以内に親権制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずると規定している。

 研究会では、親権の一時・一部停止を中心に論点を整理する。親権の一時・一部停止は、子供に必要な医療を受けさせない「医療ネグレクト」などのケースで適用が期待されており、こうした実務上のニーズなどを踏まえ、児童虐待防止法や関連する児童福祉法の範囲で導入が可能か、あるいは民法の改正が必要かを検討する。

 研究会は大村敦志・東大大学院教授を座長に学者、弁護士、家裁判事、児童相談所所長、法務省、厚生労働省担当官らで構成され、約半年かけて結論を出す。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090527-00000058-san-soci


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