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虐待・DV

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2009/04/12 08:36更新

虐待の疑いがあるとして児童相談所(児相)に保護され、児童養護施設に入所する小学3年生の児童(8)について、静岡地裁が「措置は不当」とする親側の申し立てを認め、裁判官が児相に立ち入って児童に関する資料を集める「証拠保全」の手続きを行ったことが11日、分かった。極めて異例の措置とみられる。児相をめぐっては、児童虐待の増加に伴って権限が強化される中、親権の侵害が疑われる対応が増えているとの専門家の指摘もあり、業務のあり方に一石を投じるケースといえそうだ。

 静岡地裁は静岡市児童相談所を対象に、裁判官立ち会いのもとで3月24日に証拠保全を実施。児童の施設内での生活、健康状態について書かれている書類などをコピーして運び出した。

 証拠保全は、民事訴訟を起こしたい人が、相手方が持っている資料の紛失や隠蔽(いんぺい)を防ぐために裁判所に確保させる民事訴訟法の手続きで、訴訟まで待っていると調べることが困難になると裁判官が判断した場合に認められる。裁判官は保全した証拠を訴訟前に取り調べる。

 両親によると、児童は6歳だった平成19年7月、あごなど6カ所にあざがあったため、「虐待の疑いがある」として小学校が児童相談所に通報。静岡市児童相談所が児童を一時保護し、その後、児童は別の児童養護施設に入所した。

 一時保護以降、両親の申し立てで不服審査などの手続きが数回行われたが、保護から現在まで約1年9カ月間、一度も面会や手紙のやり取りが認められていないという。

 両親は産経新聞の取材に対し、同居当時には児童の尻を子供用のバットでたたく、平手打ちをするといった行為をしていたとしたが、「しつけの一環の体罰であり、虐待にはあたらない」と説明。両親は近く訴訟を提起する。

 代理人弁護士は「一般的にみて官公庁を相手に証拠保全が認められるのは難しい。今回は児童相談所への証拠保全という手法も含めて珍しい事例。訴訟は親権の侵害が大きなテーマになるだろう」と話している。

 児童を保護した児童相談所は「個別のケースについては説明できないが、児童を家庭に返すには、親との話し合いなどによって不適切な養育の不安が解消される必要がある。法の手続きにのっとって仕事をしており、訴訟に発展するケースがあっても仕方がない」としている。

     ◇

 児童相談所の権限強化 児童虐待がらみの事件の増加を受け、平成12年、児相職員らによる家庭への立ち入り調査権、虐待を発見した人の通告義務を盛り込んだ「児童虐待防止法」が施行。親の面会を一時制限できる事実上の「親権停止」を認め、親権を理由に親が保護された子供を強引に連れ帰る事態を防げることになった。その後も事件が相次ぎ、20年4月に同法を改正施行。解錠を伴う強制的な立ち入り調査が可能になるなど、権限が大幅に強化された。厚生労働省によると、19年度に全国の児相が対応した児童虐待の相談件数は初めて4万件を突破した。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/242057/


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