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虐待・DV

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 親から虐待を受けて児童養護施設などで暮らしながら、住民票を親元に残したままの子どもが定額給付金を受け取れない問題で、愛知県尾張旭市は、定額給付金と同額の2万円を子どもに支給することを決めた。6月議会に提出する補正予算案に約80万円を計上する。

 支給されるのは「尾張旭市DV被害者等生活支援給付金」(仮称)。配偶者などからの暴力(DV)による被害者と虐待を受ける児童が対象。DVの被害者に対する自治体独自の支給の動きは各地で広がっているが、総務省は「虐待児童への支給は珍しい」という。

 尾張旭市によると、2月1日時点で、虐待が原因で親と別居し、住民票を親元に残したまま市内で生活している18歳以下を対象とする方針。本人確認の書類と、施設へ入所するための措置決定通知書の写しなどが必要で、審査の上、本人の口座などに給付金が振り込まれる。原則、本人が申請を行うが、施設が申請を代行することもできるという。

 親元への定額給付金と「二重給付」になるおそれもあるが、同市は「DVも含め、定額給付金を受け取れない人がいるのは問題があり、市として支援することになった」と話している。(星野典久)

2009年5月26日20時40分

http://www.asahi.com/national/update/0526/NGY200905260007.html

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DV夫への定額給付金に異議 別居の妻、差し止め申請へ

夫のドメスティックバイオレンス(DV)から逃げるため、夫に隠れて別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票を残したままの横浜、川崎両市に対し、家族全員分を世帯主の夫に給付するのを差し止める仮処分申請を、週内にも横浜地裁に申し立てる。仮処分が認められれば、DV被害と別居の証明で、世帯主とは別に受け取れるよう求めていく方針だ。

 定額給付金は住民登録に基づいて世帯ごとに交付されるため、DV被害者が家族とは別に給付金を受け取るためには住所変更が必要となる。

 国はDV被害者らのために住民票の閲覧制限など保護措置をとっているが、夫に新しい居場所を知られてしまう不安から、新住所を登録しないDV被害者も多いとされる。このため、世帯主の夫が申請すれば、一家全員の給付金は夫が受け取ることになる。

 代理人の佐賀悦子弁護士によると、横浜市の女性は2人の子供を連れて半年前から別居。現在は離婚訴訟中で、給付金は母子3人で計5万2千円になる。川崎市の女性は別居後に女児を産んでおり、給付金は母子2人で計3万2千円になる。

 東京都杉並区など一部の自治体で救済策もとられているが、佐賀弁護士は「多くの自治体が柔軟に対応できるよう総務省が呼びかけてほしい」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0420/TKY200904200066.html?ref=reca
2009年4月20日10時37分

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DV被害者への定額給付金、総務相「自治体の判断で」

 ドメスティックバイオレンス(DV)から逃れるために夫と別居している女性が、住民票を移していないため、定額給付金を事実上受け取れない状況になっていることについて、鳩山総務相は21日の記者会見で、「市町村独自の判断で給付金相当額を(DV被害者に)渡して頂ければありがたい。(自治体に)要請しようと考えている」と述べ、自治体側に独自の救済策を求めていく考えを示した。

 この問題では、すでに東京都杉並区など一部自治体が救済策を打ち出している。

 一方、鳩山氏は会見で、DV被害者の夫が世帯主として被害者分を受け取ることについては「正義にもとるかもしれないが、(給付金を)取り返すことは今のところ考えていない」と語った。

2009年4月21日10時55分
http://www.asahi.com/special/teigaku-kyufukin/TKY200904210074.html


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