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施設・里親

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非行をした子供などを指導する国立の児童自立支援施設「きぬ川学院」(栃木県さくら市)で8月、当時の男性寮長(39)が入所している10代の少女の顔をけるなどし、けがをさせていたことが分かった。厚生労働省が12日発表し、元寮長を同日付で停職3カ月の懲戒処分とした。「指導に従わないため感情的になった」と釈明しているという。

 今年4月施行の改正児童福祉法は、児童福祉施設職員に施設内虐待の早期発見・防止を義務づけており、藤原禎一・厚労省家庭福祉課長は「モデルとなるべき国立施設で虐待が起き、心からおわびする」と謝罪。梶原敦院長と教務課長を訓告、副寮長を厳重注意処分とした。元寮長は、入所児と接しない事務職に就いている。12日、栃木県警さくら署へ自分の暴力行為を申告した。

 厚労省によると、元寮長は8月15日朝、敷地内の畑で少女が野菜の収穫をしないため、作業するよう注意。少女の髪をつかんで引きずり、顔を地面に押しつけた。さらに顔や上半身を数回足やひざでけり、鼻から出血させ、首筋にすり傷と腹部や足に内出血を負わせた。看護職員の手当てだけで病院を受診させておらず、けがの程度は不明という。

 厚労省が他の入所者らに聴いたところ、退所者を含む7人が元寮長から髪を引っ張られるなどの暴力を受けたと証言。「生きている価値がない」と言われた少女もいた。

 児童自立支援施設は全国で58カ所あり、国立は女子はきぬ川、男子は国立武蔵野学院(さいたま市)の各1カ所。家庭裁判所の送致先ともなる。【野倉恵】

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091113k0000m040073000c.html?inb=yt


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