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自転車で加害者に ≪5千万の支払い命令≫
自転車が加害者になり、高額な賠償額を求められた事例として平成17年11月の横浜地裁判決がある。
当時、16歳だった女子高生が夜間に携帯電話をかけながら無灯火で走行中、前方を歩いていた看護師の女性と衝突。女性の手足にはしびれが残り、歩行困難となった。横浜地裁は女子高生に5千万円の支払いを命じた。
警察庁によると、自転車が当事者となった交通事故(平成20年)は全体の21・2%を占め、10年前と比較すると対歩行者の事故は4・5倍に増加。また、死傷者の3割以上が19歳以下だったという。
■原則車道を通行
自転車は道路交通法上、「軽車両」の扱いのため車道を通行するのが原則だ。ただし、自転車を押しているときは歩行者扱いになる。例外的に歩道を走ることができるのは「自転車通行可」の道路標識があるケースだが、歩道ではあくまで歩行者が優先となるため徐行が求められる。また、自転車の酒酔い運転は道交法で禁じられ、罰則(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)もある。しかし、車の飲酒運転と違って必ずしも徹底されていないのが現実で、法の適用にあいまいな部分を残す。
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