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精神・心理・病理

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うつ病に罹患する従業員の増加が問題になっているが、その中で従来のうつ病とは異なる「新型うつ病」と呼ばれる症状が若い人を中心に見られるようになっている。
 従来のうつ病の典型的な症状が抑うつ気分や自責の念、罪悪感、気力や思考力の低下などであるのに対し、新型うつ病とされるものでは自分にとって都合が悪いことがあると調子が悪くなり、好きなことがあると調子が良くなる。要するに仕事中だけうつ病の症状を呈し、会社を出ると元気になるのだ。また、自己中心的で他罰的という特徴がよく見られ、従来のうつ病とは対照的に見える。

 新型うつ病の休職者ではタイトルのケースのように休職期間中に海外旅行へ行きブログに写真をアップして見つかったり、元気に遊んでいる姿を同僚に発見されたりといった話を耳にする。
 こうした事態が発生すると、他の従業員は「あいつ、病気で休職していると言いながら遊び回って……」という不満を持ってしまう。その結果、職場のモラールダウンを招いてしまう可能性がある。このような新型うつ病の部下を持った場合、どう対応すべきか。

 原則は安易に素人判断をせず、会社の人事部や産業医、部下の主治医と相談して進めることである。これは従来型のうつ病と同様だ。
 会社には安全配慮義務が課せられており、従業員を病気にしないよう業務態勢を整えたり、病気になった人にはそれを悪化させないよう手を打ったりしなければならない。したがってうつ病を悪化させるような厳しい叱責はもってのほかで、相手の体調を見ながら負荷をかけないよう配慮する努力が上司には必要である。
 ただ、前述したように新型うつ病の患者は、周囲からはわがままに見える振る舞いを行うケースが多い。病気が理由であれ、会社の秩序を乱す行動をする場合にはきちんと対応する必要があるだろう。


■復職後に厳しく叱責し訴えられたケースも

 解決策の一つは就業規則に「休職期間中は病気を治すのに専念する」という療養専念義務の規定を設け、勝手に海外旅行したりする行動に一定の制限を加えることである。休職期間の趣旨は病気を治すことにあり、もしちゃんと通院や投薬をしないのなら休職させる必要もない、というわけである。
 このような規定がない場合、休職期間中の海外旅行に何らかの処分を下すことは難しい。現在、就業規則でこうした規定を設けている会社はあまりないが、うつ病の増加傾向を考えれば整備が必要だ。療養専念義務がない会社でも、休職期間に入るときに上司から「治療に専念してください」と話をしたり、メールを一本打っておいたりすれば念押しになるだろう。

 注意を要するのは休職していた従業員が復職する場面である。以前のように働けるかといえばそうではなく、なかなか本調子に戻らず急に休んだり早退したりといった状態が続くケースは少なくない。
 そうなると上司や周囲の同僚の仕事の負担が増えるので、病気であることは理解しつつも厳しい言葉や態度が出てしまう場合がある。復職したばかりの従業員からみれば、それは職場環境の悪化であり、再び病気がぶり返す原因にもなりかねない。これを理由に裁判所へ訴えられたケースもある。

 その一方で詳しい事情に踏み込んではいけないというブレーキが働き、新型うつ病の従業員を放置して治外法権のような状態になっているケースも見られるが、これもよくない。病気が理由でコンスタントに働けないのであれば、治すための努力としてしばらく休むのか、あるいは業務を軽減し通院しながら治していくのかといった方針をきちんと本人と向き合って話し合う必要があるはずだ。

 なお、休職期間は各社の就業規則で定められており、その期間はさまざまである。休職期間をとっても治らない場合は退職としている会社が多いが、業務が原因で発症した場合は労働基準法第19条の解雇制限により退職させることはできない。もし、うつ病に罹患した社員に休職期間を与えずいきなり解雇して裁判に訴えられたら、合理的な理由がないとして社員側が勝訴する可能性が高い。


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弁護士
高谷知佐子
1969年生まれ。東京大学法学部卒業。アメリカ・コーネル大学法学部大学院修了、ニューヨーク州弁護士登録。現在、森・濱田松本法律事務所所属。著書に『初任者・職場管理者のための職場トラブル解決の本』など。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120108-00000001-president-bus_allイメージ 1

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