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7月2日5時22分配信 読売新聞

 厚生労働省は、児童養護施設に入っている中学生に塾の月謝を支給する。

 都道府県と半額ずつ全額を負担する。来週中にも正式通知する。

 親の生活苦や虐待などの理由で施設に入る子供たちの学習の遅れが指摘されており、「学習環境が十分でない」とする施設側の要望に応える。

 厚労省家庭福祉課によると、3000人の塾通いを想定し、塾の月謝に使うことができる費用として今年度は7280万円を充てる。4月分からさかのぼって支給する。

 児童養護施設に入る子供に、給食費や教育費などの費用が国と都道府県から支給され、中学生は教材費などの加算はあるが、塾の月謝に充てることはできない。

 一方、厚労省の調査で、児童養護施設の子供の約26%に学業の遅れがあるとする結果が出ている。全国児童養護施設協議会は、学習費の拡充を求めてきた。

 厚労省は、「中学生の塾通いはもはや一般的となっている」と認めることにした。

 都内などでは先行して塾通いを始めた施設の中学生もおり、都は6月までに請求があった8施設に計約100万円を支給している。

 東京・練馬区の児童養護施設「錦華学院」は、1人約3万円の月謝で2人の中学生を塾に通わせている。土田秀行施設長は、「施設は日常の業務に追われ、学習指導では宿題をみるのが精いっぱい」と話している。

 厚労省家庭福祉課は、「学習機会を一般家庭と均等にし、学習意欲を高めたい」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090702-00000001-yom-soci

 北海道警帯広署は26日、傷害の疑いで北海道芽室町東一条、無職、根本靖子容疑者(68)を逮捕した。

 調べでは、根本容疑者は昨年10月中旬ごろ、自宅で里子として養育していた女児(7)の後頭部を安全ピンのようなもので刺し、約2週間のけがを負わせた疑い。

 帯広児童相談所などによると、根本容疑者は里親登録30年以上のベテランで、平成18年3月から女児を養育していた。昨年10月に女児が通う小学校から相談所に「顔にあざがある」などと連絡があり、児童虐待の疑いが判明した。

 女児は現在、別の施設に保護されている。

2009/02/27 00:00
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/226246/

児童福祉法改正

さて4月から施工されていますが、いくつか以前の記事を集めました。


市町村が赤ちゃん全家庭訪問 改正児童福祉法が成立

2008年11月26日

 保育所に入れない待機児童の解消に向け、自宅で乳幼児を数人預かる「保育ママ」事業の法制化などを盛り込んだ改正児童福祉法が26日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。10年4月施行で、市町村には事業実施の努力義務が課される。

 市町村が生後4カ月までの赤ちゃんがいる全家庭を訪問して育児の相談にのる「こんにちは赤ちゃん事業」や、親や子どもの交流場所となる地域子育て支援拠点事業などの法制化(09年4月施行)、虐待などにより家庭で暮らせない子どもたちを養育する里親の拡充(同)なども盛り込まれている。

 改正次世代育成支援対策推進法も成立した。11年4月から、子育てと仕事の両立支援に関する行動計画の策定を義務付ける対象を「従業員301人以上」の大企業から「101人以上」の中小企業に広げる。

http://www.asahi.com/health/news/TKY200811260314.html
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改正児童福祉法ようやく成立

「ねじれ国会」の影響から、成立が遅れていた児童福祉法の改正案が、
26日の参議院本会議で可決され、ようやく成立した。
今回の同法改正のポイントは、「児童福祉施設での虐待防止策」と
「新たな養育制度の導入」の2点。
「児童福祉施設での虐待防止策」の柱は、児童福祉施設での児童虐待の
発見者に対する通告の義務づけで、合わせて、子どもどうしの暴力の放置も
虐待とみなされることも規定された。
「新たな養育制度の導入」では、保育所の待機児童対策として、保育者の自宅で
保育に欠ける原則3歳未満の乳幼児を保育する「保育ママ制度」に法的根拠を与えること、
保育ママに対して国が補助を行うこと、保育士や看護師以外でも子育て経験者などが
一定の研修受講後に保育ママになれることなどが規定された。
改正児童福祉法は、一部の内容を除いて、2009年4月から施行される。

http://www.babycome.ne.jp/report/2008/11/post-54.php
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「保育ママ制度」を法制化 改正児童福祉法が成立

2008.11.26 20:48
 保育所の待機児童対策として自宅で原則3歳未満の乳幼児を預かる「保育ママ制度」の法制化などを柱とする改正児童福祉法が、26日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。一部を除き来年4月に施行される。

 同法では、保育ママ制度を「保育に欠ける乳幼児を家庭的保育者の居宅などで保育する」と明確に位置付け、市区町村が国庫補助を受けやすくする。これに伴い、厚生労働省は保育ママの実施基準(省令)とガイドラインも新たに作成する。保育士や看護師でなくても、子育て経験者などが一定の研修を受講した場合は、保育ママとして国が補助できるようになる。

 同法には、生後4カ月までの乳児がいる全家庭を行政側が訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」の法制化や、児童養護施設での虐待対策強化、養子縁組を前提としない養育里親の制度化なども盛り込まれた。

 また、従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を義務付けている次世代育成支援対策推進法も改正され、対象が従業員101人以上の中小企業まで広がることになった。

http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/081126/wlf0811262050002-n1.htm
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児童福祉法改正


2008年11月26日の参院本会議で児童福祉法の改正案が全会一致で可決され、成立しました。2010年4月より施行されますが、一部は2009年4月よりの施行となるようです。

新聞報道の力点は各社微妙に違いますが、一番詳しく報じられているのは、朝日新聞の事前記事のようです。

多岐にわたる改正ではあるのですが、我々の立場で一番関心のあるのは、施設内虐待に関連する部分でしょうか。

第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
  一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。


このように施設内の虐待を、被措置児童虐待として定義しています。内容は児童虐待防止法による区分と同様に、身体的、性的、精神的虐待とネグレクトを含んでいるようです。

また通告義務と通告者の保護規定も示されています。

第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

当然ですが、医師の場合も守秘義務の問題は回避されるようです。この問題に関しては、やたらめったら騒ぎ立てて告発をすればよい、とも思わないのですが、最後の切り札としてこの法律があることの意味は大きいように思います。

他の部分としては、社会的養護に関する幾つかの新しい制度や里親への支援の充実が目を引きます。いろいろな意味で意義の大きな改正であることは確かだと感じます。

しかし一方で

また、児童虐待の深刻化を受けて、専門家からは「児童養護施設などでのよりきめ細やかなケアを実現するには、職員配置の見直しや施設の小規模化にも取り組む必要がある」と指摘する声が出ている。
(保育ママ拡充や虐待児支援 児童福祉法改正案が成立へ asahi.comより)

とあるように、改正の本丸とも言うべき、基本的な施設基準の問題には手がつけられないままとなっています。ここに手が届かない限り、どこまで行っても不十分な改正であるという印象はぬぐえません。

また2008年12月1日づけの福祉新聞には以下のような質疑が報じられています。

一方、民主党の大河原雅子議員は発達障害児が増加していることに触れ「児童福祉法では障害児の定義が身体と知的だけ。発達障害の位置付けが必要ではないか」と指摘。木倉敬之・傷害保健福祉部長は「障害者自立支援法の見直しの中で障害児支援の拡充を検討しており、児童福祉法上の発達障害の位置付けも検討したい」と答弁した。

http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C2021178950/E20081201220050/index.html

無責任なペットの飼い主
腹が立ちます
いっそのこと罰則を強くしたり、飼うときの手続きをもっとしっかりしたらいいのに。。。
「やっぱり飼うの無理」という理由でガス室に送り込まれる側の身になってみてほしい。

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*
3月9日17時9分配信 読売新聞

 福岡県内の保健所などに持ち込まれ、殺処分された犬、猫は2007年度、1万6155匹に上り、全国ワースト1位だった。

 全国最多は3年連続で、県は少しでも多くの命を救おうと、対策に乗り出すことを決めた。これまで子犬に限ってきた新たな飼い主への譲渡対象を、成犬や猫にも拡大。安易な持ち込みに歯止めをかけるため、犬と猫の引き取り手数料も新たに徴収し、今後10年間で処分数半減を目指す。

  7日、同県古賀市の県動物愛護センターに愛犬家らが集まった。月1回のペースで開いている子犬の譲渡会。この日の対象は生後2〜3か月の7匹で、うち6匹が事前に講習を受けた6組の家族に引き取られた。

 同センターには、捨てられたり飼えなくなったりした犬、猫が、県内13か所の保健福祉環境事務所などを通じ、運ばれてくる。

 大半はその日か翌日にガス室で殺処分され、譲渡会に出るのは健康状態のよいごくわずか。新たな飼い主に渡るのは生後90日以下の子犬のみ年間約80匹にとどまっている。

 これを3年後には成犬も含む犬250匹、猫190匹の計440匹に増やしたい考え。現在、譲渡のため一定期間収容する施設は子犬の小動物舎(収容約10匹)だけしかないため、新たに成犬用(同8〜10匹)、猫用(同13〜14匹)を整備。しつけや世話をするボランティアのスタッフを充実させ、今秋頃の譲渡対象拡大を目指す。

 こうした施設は福岡市、北九州市などにもあり、北九州市は同じ取り組みを既に実施。福岡市は原則として犬を譲渡対象にしている。

 また、県と福岡、北九州両市は10月以降、持ち込みを有料化する方針で、成長した犬と猫は2000円、子犬と子猫は400円になる見通し。手数料は32都道府県が導入しているが、手数料負担を嫌がって道端などに放置する例はそれほど増えていないという。県保健衛生課の高田則子係長は「飼い主に責任ある対応を促したい」と話す。

 さらに、迷い犬、迷い猫が飼い主のもとに戻る機会を増やそうと、保健福祉環境事務所での収容期間を、現行の3日から6日に延長。「捜索支援ホームページ」を開設し、収容場所や特徴、写真を掲載する。

 同県行橋市の主婦大石美紀さん(37)は、長男晃生(こうき)君(8)、次男晴也(はるや)君(5)とともに7日の譲渡会に参加、子犬を引き取った。「多くの命が救われてほしい。子どもたちが大きくなったら、この子犬たちが処分されそうだったことなどを改めて話すつもり」と話した。(滝下晃二)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090309-00000703-yom-soci

北九州で里親をなさっている土井さんの記事です。
本も出されているそうで、最後にリンク貼りますので、興味があれば是非見てください。
私は里親さんを応援しています。
私の経験からすると、日本の里親システムはあまりにも支えが薄く(改定されますがそれでも)、もっともっと国を挙げて真剣に取り組まないと、いつまでたっても前進しないと思います。そのためには私たち一人ひとりの意識が大切だと思います。
私がお世話になった北米でも、あれだけ真剣に取り組んでいるのに、様々な問題、課題が噴出しています。いわんや日本をや、です。てか、取り組んでないから出るべき問題も出てきてない気もするのですが。

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜
2008年5月14日 自尊心の回復 見捨てないと言い続け
 注意欠陥・多動性障害(ADHD)は多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害だ。その障害特性が理解されず、不適切な対応が重なると、周囲から叱責(しっせき)を受けることが多いだけに、自尊感情が低下し、貧しい自己イメージを抱き、自暴自棄な行動をとることがある。

 啓太がわが家にやってきたのは14歳。「二度と古里に戻ってくれるな」。家族や親族にそう言われた。啓太は深刻な顔を見せない。風に吹かれた羽毛のように西に東に漂う。深夜零時、一時、2時とベッドの中の啓太を確かめ、安心して就寝したら、啓太はおもむろに窓から「夜勤」に出かけ、明け方に戻ってくる。その元気にはホトホト感心する。言って聞かせたら、「フォッ」「フォッ」と生返事する。「フォッでなく、ハイッだろ?」「フォッ」。“啓太の耳に念仏”である。

 東の街で万引し、西の街では無免許運転、北の街でカツアゲ(恐喝)し、南の街では「ヒネ(警官)がいる」と逃げ回った。伴走する私は、まるでジェットコースターに乗った気分である。最初の3年のうち、2年は「お勤め」に出た。児童相談所の一時保護所で数度世話になってもブレーキはかからず、児童自立支援施設から少年院まで一直線である。帰ってきても家出を繰り返した。

 不思議と家出先から毎日電話してきた。「帰って来い」「いや、働きたい」「働いていいから帰って来なさい」。10日ほどすると啓太は帰ってくる。「働いていいから高校に行きなさい」と、ぐずる啓太に私は言った。「親だったら子どもの進学を望むものだぞ」。「親だったら…」の言葉に啓太の目が光った。「心配するな。これまでもみんな高校に通した」と、啓太の自尊心の低さからくる不安を払拭(ふっしょく)するために、もうひと押しした。

 その日から啓太は私の横で教科書を広げた。静かな食堂にストーブの上のやかんだけが音を立てている。カリカリと鉛筆の音がする。勉強に疲れると、啓太は「肩をもみましょうか」と声をかけてきた。武骨なもみ方だった。だが、啓太と歩んだ長いトンネルの出口がほのかに見え始めたようで、私はしばらく啓太のマッサージに身をゆだねた。

 「見捨てない」「親だもの」「家族じゃないか」。啓太は家庭という土壌、親という根っこを失っただけに、こうした言葉を何1000回と繰り返さなければ、その根深い対人不信と貧弱な自己イメージを乗り越えられなかった。春。啓太は3年遅れではあったが、高校の門をくぐった。

 淑徳大学の柏女霊峰さんは、その編著書「これからの児童養護」で、里親や児童養護施設の下で生活していた子どもたちに、自立のためのフェア・スタート(公平・公正な巣立ち)を確保することが重要だとして、進学の機会保障を求めている。社会に巣立つときに、一般家庭の子どもたちと同じスタートラインに立てない、という現実を踏まえた指摘だ。

 啓太はその後、念願の仕事に就いた。お客の注文に「フォッ」ではなく「ハイッ」と応じているようだ。 (北九州市)

=2008/05/14付 西日本新聞朝刊=
http://kosodate.nishinippon.co.jp/feature/doi_home/


http://blogs.yahoo.co.jp/s_family_home/GALLERY/show_image_v2.html?id=http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/3d/c5/s_family_home/folder/480652/img_480652_23477244_0?1211154807

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