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教育・いじめ・自殺

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08年中の30歳代の自殺者数がバブル期の約2倍の4850人となり、統計を取り始めた78年以降最多となったことが警察庁のまとめで分かった。20歳代も過去10年間で2番目という多さで、バブル崩壊後の不況下で自殺が若年層にも広がった実態が浮かんだ。

 08年全体の自殺者数は前年比844人減の3万2249人。先月公表済みだが、年齢別や原因・動機別の分析は未公表だった。

 年齢別では多い順に▽50歳代6363人(前年比9.7%減)▽60歳代5735人(0.4%増)▽40歳代4970人(2.5%減)▽30歳代4850人(1.7%増)▽70歳代3697人(5.4%減)−−などとなった。

 50歳代はピークの03年(8614人)以降、減少傾向にあるのに対し、30歳代はバブル末期の91、92年の2391人を底に増加傾向で、前年に続いて過去最多を更新した。19歳以下は611人(11.5%増)で年齢別では最少だったが、小学生4人、中学生60人が含まれている。

 原因・動機別では、遺書などで特定できた2万3490人について計54の選択肢から三つまで複数計上できる方式で調査した。最も多かったのは「病気の悩み(うつ病)」(6490人)で、続いて「身体の病気の悩み」(5128人)、「負債(多重債務)」(1733人)。

 前年との比較では就職失敗が41%増の253人、失業が20%増の648人、生活苦が13%増の1289人で、不況の影響がみられた。前々回から選択肢に盛り込まれた「いじめ」は、19歳以下の13人を含む計16人だった。

 警察庁によると、前年比で増えた30歳代の自殺原因は、うつ病が21%増の1204人で圧倒的だが、伸び率の大きさでは、就職の失敗が35%増の69人▽仕事の失敗が32%増の103人▽職場の人間関係が26%増の181人▽生活苦が25%増の164人−−が目立つ。

 人口10万人あたりの自殺者数を示す自殺率の都道府県別比較では、高い順に(1)山梨(41.1)(2)青森(36.9)(3)秋田(36.6)だった。【千代崎聖史】

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=836114&media_id=2

 毎日コミュニケーションズが全国の企業に実施したアンケート調査(有効回答1215社)で厳しい現実が浮き彫りになった。10年の新卒者の採用基準を「厳しくする」と答えた企業が09年に比べて3倍増の44.6%にのぼったのだ。また、企業が内定を出す際に「非常に重視する」のが「性格・人柄」(73.4%)と「コミュニケーション能力」(70.2%)という結果も出ている。

 新卒採用は超氷河期に突入。年ごろの息子・娘を持つ父親は子供を“デキる人間”に鍛えなければならない。

 ビジネス作家の廣川州伸氏が言う。

「どん底不況のいま、企業は自社のブランド力に悪影響が出ることを恐れている。人柄やコミュニケーション能力を重視するのは相手の立場に立って考えられる誠実な人材を求めているからです」

 廣川氏によれば、最近、「全体最適」という言葉を使う人事担当者が増えているという。個人プレーでなく、チームで効率的に動ける人材を集めようという考え方だ。

「採用試験でグループ討論をさせる企業も増え、人事担当者は学生がリーダーシップを発揮できるかを見る。だから親は息子に、飲み会などで仲間をやる気にさせるノウハウを身につけさせるべき。人を動かす能力です。その際、初対面の人と話すときに相手を不快にさせず、相手の性格や希望を聞き出す訓練をするとコミュニケーション能力も高まる。また挨拶や感謝の言葉が言えない若手が多いことも企業にとって悩みなので、あらためて礼儀を教えたほうがいいですね」(廣川氏)

http://news.livedoor.com/article/detail/4133817/
(原文を少し削除しています)

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 男子児童の胸元をつかんで叱る行為を体罰にあたらないとした28日の最高裁判決は、教員が萎縮(いしゅく)するあまり、厳しい生徒指導をためらう傾向がある教育現場の実情に配慮した判断といえ、影響を与えそうだ。

 授業中に騒いだ児童を廊下に立たせるといった指導は体罰や人権侵害だと批判され、授業中にメールをしていた生徒から携帯電話を取り上げただけで保護者らから抗議を受けることもあるという。こうした状況から、“モンスターペアレント”という言葉すら生まれた。

 学校教育法11条には「児童に懲戒を加えることはできる。ただし、体罰を加えることはできない」とある。しかし、「ただし書き」の「体罰」の基準は不明確だった。基本的な考え方は、昭和23年の法務庁長官回答にさかのぼる。体罰を「懲戒の内容が身体的性質のものである場合」と定義。「身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、けるの類)が該当することはいうまでもないが、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する」としていた。

 政府の教育再生会議は平成19年1月、体罰の基準見直しを求め、これに呼応して文部科学省は同年2月、肉体的苦痛を与えるものでない限り放課後の居残り指導や授業中の教室内での起立命令を体罰としない、と全国の都道府県教委などに通知した。しかし、基本的には昭和23年の枠を出ていない。

 もちろん最高裁判決は「殴る、ける」や「肉体的苦痛」を容認したものではなく、体罰の定義も示していない。しかし、許される行為を明示し、体罰か否かを判断する要素として「目的、態様、継続時間」を挙げたことは、指導に戸惑う教育現場にひとつの指針を与えるものになりそうだ。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/247890/
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小2児童の胸元つかみ叱責 最高裁「体罰に当たらぬ」
4月29日7時58分配信 産経新聞

 熊本県天草市(旧本渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断し、体罰を認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。男児側の敗訴が確定した。

 教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。

 学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定している。同小法廷は「行為に穏当は欠く」としたが、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。

 1、2審判決などによると、教員は14年11月、休み時間に女子児童をけった男児らを注意。男児が教員の尻もけったため、胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090429-00000117-san-soci
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<熊本・体罰賠償訴訟>「体罰」最高裁否定 現場に判断材料提示 許されぬ拡大解釈

4月28日22時21分配信 毎日新聞

 教員による小学児童への懲戒行為を体罰と認めなかった28日の最高裁判決は、教師の実力行使が許される場合があることを最高裁として初めて示した。適切な戒めなのか、禁じられた体罰なのか見極めが難しい中、教育現場に一つの判断材料を示したと言える。

 体罰は元々「熱心な指導の延長」などとして黙認されてきた。しかし、教諭に頭部を殴られた8歳の男児が死亡したり(87年神奈川県)、頭などを手で突かれコンクリート柱に激突した16歳の女子高生が死亡する事件(95年福岡県)があった。その都度体罰への批判が高まり、体罰で処分を受けた教職員数は87年度に初めて300人を超え、03年度には最多の494人に上った。

 こうした中、90年代後半から児童生徒が勝手に席を立つなどして授業が成立しない「学級崩壊」が問題化。小中高生の暴力行為は07年度に過去最悪の5万2000件に達した。その背景の一つとして「懲戒がどこまで認められるか機械的に判定できず過度の萎縮(いしゅく)を招いている」との指摘が出ていた。

 判決は体罰について「目的、態様、継続時間などから判断する」と述べた。体罰を恐れるあまり指導をためらってきた現場には朗報ではあるが、判決は今回の行為を「教員が立腹しており、やや穏当を欠く」とくぎを刺している。教育の名に値しない暴力が認められないことは言うまでもなく、判決の拡大解釈は許されない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090428-00000081-maiall-soci
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胸元つかみ叱責、体罰と認めず 男児側逆転敗訴 最高裁が初判断

4月28日15時52分配信 産経新聞

 熊本県天草市(旧本渡市)の市立小学校で平成14年、臨時教員の男性が当時2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法の禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認め損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告側の請求を棄却した。男児側の逆転敗訴が確定した。

 教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。教育現場に影響を与えそうだ。

 学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文部科学大臣の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定していた。

 しかし、同小法廷は「行為に穏当さは欠く」としたものの、「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、違法性はない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。

 1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。

 1審熊本地裁は男児が心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったこととの因果関係も認め、市に約65万円の賠償を命令。2審福岡高裁はPTSDは認めず、賠償額を約21万円に減額していた。

熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」
4月28日11時30分配信 読売新聞

 熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。

 近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。

 学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。

 判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。

 判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。

子どもたちは、携帯電話をフル活用しながらも、危険性や対面コミュニケーションの重要性を認識している――ベネッセコーポレーションのシンクタンク・Benesse教育研究開発センターが4月14日に発表した、小中高生の携帯電話の利用実態調査で、こんな傾向が見えた。

 調査は昨年9〜11月にかけ、小学4年〜高校2年生の計1万267人(小学生3146人、中学生3298人、高校生3823人)を対象に、質問紙で実施した。

 携帯電話の所有率(家族と共有も含む)は、小学生が30.6%、中学生が47.8%、高校生が92.3%。中学3年生(55.2%)から高校1年生(91.3%)にかけて急増している。

 使っている機能を聞いたところ、小中高生とも約8割がカメラで写真を撮影し、動画も半数以上が撮影していた。音楽ダウンロードは中高生で多く、中学生は60.7%、高校生は71.4%。自分のブログやプロフを持っている子どもは高校生に多く、ブログが46.1%、プロフが39.9%だった。

 「携帯電話のネット機能で調べ物をする」という中学生は37.8%、高校生は64.7%。「携帯電話はいつでも必要な情報を調べることができて便利」と答えた中学生は65.8%、高校生は79.6%いた。

 携帯電話を持っている子どものうち、中学生の85.9%、高校生の87.1%が「携帯電話を使うのが楽しい」と感じており、「子どもたちにとってケータイは電話でもあるが、手軽な遊び道具でもある」と、大妻女子大学の酒井朗教授は指摘する。

 その一方で危険性も認識しており、中学生の71.8%、高校生の74.4%が「携帯電話で知らない人とやりとりするのは怖い」と回答。中学生の77.4%、高校生の77%は「知らない人からの電話には出ない」など、自衛していることも分かった。

 放送大学の中川一史教授は「子どもたちは、楽しいという肯定的な面と、怖いという意識を両方そろえている」と指摘。「保護者や教師が便利さや危なさを理解していない。とにかく知らないことが問題で、今後、保護者や教師に対する研修の場が必要。情報モラルはまず『大人から教える』ことが重要だ」と話していた。

●メールあっても対面重視 「場面に応じて対処」

 子どもは携帯でのコミュニケーションに頼り切っているのではなく、「場面に応じて対処している」(同シンクタンク朝永昌孝研究員)という傾向も見えた。

 例えば、高校生があまり親しくない友達を遊びに誘う時には、67.4%が「メールを利用する」と答えたが、「好きな人に告白する」時や、「相手に対する不満を伝える」時、「親に謝る」時には直接話すと答えた高校生が過半数を超え、それぞれ63.7%、59.1%、82.2%だった。

 「携帯電話はコミュニケーション能力を伸ばすか」という質問には、中学生の46%、高校生の48.7%が「伸ばさない」と回答。中学生の50.8%、高校生の47.6%は「コンピュータが発達すると、失われるものが多い」と答えており、「IT技術を過信しておらず、冷静に見極めている姿も見られる」(朝永研究員)という結果だ。

http://news.livedoor.com/article/detail/4109623/

 警察庁は2日、08年の自殺者が3万2249人で、11年連続で3万人を超えたと発表した。統計の残る78年以降で2番目に多かった07年より844人減ったが、初めて公表した月別の自殺者数では、金融危機が深刻化した08年10月が唯一3000人を超え最多だった。急激な景気悪化が影響しているとみられる。

 警察庁は、毎年6月に自殺の統計を公表してきたが、経済状況の悪化で自殺者が増える恐れがあり、抑止に役立てようと、2カ月早く確定値を公表した。年代や動機別データは5月半ばに公表する。

 自殺者全体のうち男性が2万2831人(前年比647人減)で約71%を占め、女性が9418人(同197人減)だった。月別では、金融危機のきっかけとなった米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻(はたん)翌月の10月が3092人。3月の2939人、4月の2854人が続いた。

 今年の自殺者は、1月が2655人(昨年同期比113人増)、2月が2470人(同62人増)で、12年連続で3万人を超えるペースとなっている。

 遺体が発見された都道府県別では、東京都が2941人で最も多く、最少は徳島の202人だった。前年比の増減別では、86人増の北海道がトップ、次いで80人増の長野、68人増の埼玉だった。

 08年は硫化水素による自殺が相次ぎ、前年比36.4倍の1056人だった。インターネットの書き込みを参考にしているとして、警察庁は硫化水素の製造方法など自殺を誘発する恐れのある情報を「有害情報」に指定し、接続業者(プロバイダー)に削除依頼できるようにしている。【長野宏美】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090402-00000003-maip-soci


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