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精神・心理・病理

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東京電力福島第1原発の事故後に福島県内の精神科に入院・再入院した患者のうち、放射線被ばくの恐怖が関連した可能性のある人は24.4%と全体の4分の1に達したことが福島県立医大の調査で分かった。外来も事故関連とみられる新患は3割を占めた。原発事故が精神疾患へ及ぼす影響を示す事故直後のデータは世界的にもなく、同大は大規模原発事故や長期の避難生活などが心にどんな負担となっているのか患者の追跡調査をしていく。【鈴木泰広】

 入院調査は同大神経精神医学講座の和田明助教らが、30病院に3月12日からの2カ月間のアンケートをし、27病院から回答を得た。

 事故による転院などを除いた入院・再入院患者610人(男49%、女51%)のうち、被ばくへの恐れが関連あると診断されたのは12.1%の74人、関連があるかもしれないとされた人は12.3%の75人だった。関連がある患者の割合は原発に近い相双・いわき地域が23〜27%と高かった。

 関連があるとされた74人中震災前に精神科の受診歴がない人は9人いた。74人は事故後1カ月以内の入院・再入院が大半。年齢別では40〜50代がほぼ半数を占めた。自宅の被災や、避難所生活をしていた割合が全体傾向より高く、大勢が集まる避難所のストレスに被ばくの不安が重なったケースなどもみられた。

 一方、外来調査は三浦至助教らが77病院・クリニックに3月12日からの3カ月間(各週1日を抽出)を聞き、57施設が回答した。

 うつ病や不安障害などの新患410人を調べたところ、事故関連と診断されたのは19%の78人、関連があるかもしれないと診断されたのは13.4%の55人だった。計133人のうち、うつ病が最多で47人、急性ストレス障害・PTSD、適応障害がそれぞれ38人だった。半数近くが避難生活のストレスを抱え、4割が放射線の自分への影響、3割が子供など家族への影響の恐怖を訴えた。

 チェルノブイリ原発事故でも放射線が住民の精神面に与える影響が報告されているが、10年程度たってからの調査だった。同大神経精神医学講座の丹羽真一教授は「(入院・再入院への)原発事故の影響は大きいという印象だ。例えば除染も他人より自分でしたほうが安心できる面がある。住民参加で放射線被ばくの不安を軽減する取り組みをすることも(精神的負担を減らすために)重要だ」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120326-00000002-mai-soci
 

http://amd.c.yimg.jp/im_siggjcaRK83NYsAp8jTobJnTaA---x139-y200-q90/amd/20120326-00000002-mai-000-1-thumb.jpg
新入院患者と放射線被ばくへの恐れの関連

マウス実験で成功―理研・MIT
 3月23日(金)3時4分配信
 マウスの脳で記憶を担う「海馬」と呼ばれる部分にある脳神経細胞を人為的に活動させ、足に軽いショックを受けた記憶を呼び起こすことに成功したと、理化学研究所脳科学総合研究センター長の利根川進米マサチューセッツ工科大(MIT)教授らが22日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。

 記憶が特定の脳神経細胞ネットワークに存在することを実証した意義があり、この動物実験の手法は精神神経疾患や神経変性疾患の詳細な仕組みを解明するのに役立つという。
 
【1月25日 Relaxnews】交通事故の目撃など、トラウマ(心的外傷)になるような衝撃的な出来事に遭遇した直後に睡眠をとると、そのときの感情や悪い記憶が定着する危険性があるとの研究が、米専門誌「神経科学ジャーナル(Journal of Neuroscience)」に掲載された。

 研究を行ったのは米マサチューセッツ大学(University of Massachusetts)の研究チーム。健康な男女106人を対象に実験を行った。

 まず男女に複数枚の画像を順に見せ、それぞれに対する感情的な反応を評価させた。画像の中には「不安な」光景を描写するものも含まれていた。

 その後、休憩中に被験者の半数に睡眠をとらせ、もう半数には睡眠をとらないようにさせた。12時間後、被験者たちは再び画像の評価を行った。

「睡眠は記憶だけでなく感情反応も保持していた」と、神経科学者で論文の共同執筆者のレベッカ・スペンサー(Rebecca Spencer)氏は研究結果を語った。

■睡眠は基本的に良い効果、PTSDには逆効果か

 英紙ガーディアン(Guardian)は、従来の研究では「睡眠によって否定的な感情が緩和され、より合理的な観点から起きたことを観察できるようになる」とされており、今回の研究結果がそれらと矛盾していることを指摘している。

 スペンサー氏は米ABCニュースに対し、「確かに『一晩寝かせて考える』のが普通は良いことだというのは事実」と述べ、睡眠によって記憶力だけでなく他の認知機能も高まることを指摘。

「ただ、本当にトラウマになるような出来事やただならぬ出来事が起きたときは、起きていた方が良いでしょう」と語り、衝撃的な出来事の後になかなか寝付くことができないという体の生理的な反応は案外健康的なことなのかもしれないと付け加えた。

 スペンサー氏は大変な出来事を乗り切る際には睡眠に頼るのではなく、起き続けていることを検討してもよいだろうと提言する一方で、今回の研究結果が心的外傷後ストレス障害(PTSD)に対する示唆になる可能性はあるものの、日常生活における精神的ダメージに対しては睡眠不足を推奨しないと語った。

「ある日がひどい日だったからといって、その日はずっと起きているべきということにはならない。私たちは回避すべきことを知るために、ある程度の記憶や感情的な状況を保持しておくべきだ。私たちはそこから学んでいるのだから」(c)Relaxnews/AFPBB News
うつ病に罹患する従業員の増加が問題になっているが、その中で従来のうつ病とは異なる「新型うつ病」と呼ばれる症状が若い人を中心に見られるようになっている。
 従来のうつ病の典型的な症状が抑うつ気分や自責の念、罪悪感、気力や思考力の低下などであるのに対し、新型うつ病とされるものでは自分にとって都合が悪いことがあると調子が悪くなり、好きなことがあると調子が良くなる。要するに仕事中だけうつ病の症状を呈し、会社を出ると元気になるのだ。また、自己中心的で他罰的という特徴がよく見られ、従来のうつ病とは対照的に見える。

 新型うつ病の休職者ではタイトルのケースのように休職期間中に海外旅行へ行きブログに写真をアップして見つかったり、元気に遊んでいる姿を同僚に発見されたりといった話を耳にする。
 こうした事態が発生すると、他の従業員は「あいつ、病気で休職していると言いながら遊び回って……」という不満を持ってしまう。その結果、職場のモラールダウンを招いてしまう可能性がある。このような新型うつ病の部下を持った場合、どう対応すべきか。

 原則は安易に素人判断をせず、会社の人事部や産業医、部下の主治医と相談して進めることである。これは従来型のうつ病と同様だ。
 会社には安全配慮義務が課せられており、従業員を病気にしないよう業務態勢を整えたり、病気になった人にはそれを悪化させないよう手を打ったりしなければならない。したがってうつ病を悪化させるような厳しい叱責はもってのほかで、相手の体調を見ながら負荷をかけないよう配慮する努力が上司には必要である。
 ただ、前述したように新型うつ病の患者は、周囲からはわがままに見える振る舞いを行うケースが多い。病気が理由であれ、会社の秩序を乱す行動をする場合にはきちんと対応する必要があるだろう。


■復職後に厳しく叱責し訴えられたケースも

 解決策の一つは就業規則に「休職期間中は病気を治すのに専念する」という療養専念義務の規定を設け、勝手に海外旅行したりする行動に一定の制限を加えることである。休職期間の趣旨は病気を治すことにあり、もしちゃんと通院や投薬をしないのなら休職させる必要もない、というわけである。
 このような規定がない場合、休職期間中の海外旅行に何らかの処分を下すことは難しい。現在、就業規則でこうした規定を設けている会社はあまりないが、うつ病の増加傾向を考えれば整備が必要だ。療養専念義務がない会社でも、休職期間に入るときに上司から「治療に専念してください」と話をしたり、メールを一本打っておいたりすれば念押しになるだろう。

 注意を要するのは休職していた従業員が復職する場面である。以前のように働けるかといえばそうではなく、なかなか本調子に戻らず急に休んだり早退したりといった状態が続くケースは少なくない。
 そうなると上司や周囲の同僚の仕事の負担が増えるので、病気であることは理解しつつも厳しい言葉や態度が出てしまう場合がある。復職したばかりの従業員からみれば、それは職場環境の悪化であり、再び病気がぶり返す原因にもなりかねない。これを理由に裁判所へ訴えられたケースもある。

 その一方で詳しい事情に踏み込んではいけないというブレーキが働き、新型うつ病の従業員を放置して治外法権のような状態になっているケースも見られるが、これもよくない。病気が理由でコンスタントに働けないのであれば、治すための努力としてしばらく休むのか、あるいは業務を軽減し通院しながら治していくのかといった方針をきちんと本人と向き合って話し合う必要があるはずだ。

 なお、休職期間は各社の就業規則で定められており、その期間はさまざまである。休職期間をとっても治らない場合は退職としている会社が多いが、業務が原因で発症した場合は労働基準法第19条の解雇制限により退職させることはできない。もし、うつ病に罹患した社員に休職期間を与えずいきなり解雇して裁判に訴えられたら、合理的な理由がないとして社員側が勝訴する可能性が高い。


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弁護士
高谷知佐子
1969年生まれ。東京大学法学部卒業。アメリカ・コーネル大学法学部大学院修了、ニューヨーク州弁護士登録。現在、森・濱田松本法律事務所所属。著書に『初任者・職場管理者のための職場トラブル解決の本』など。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120108-00000001-president-bus_allイメージ 1
12月24日 14時3分
 
岩手県内の小中学校や高校に通う子どもたちを対象に、震災後の心の状態について調査を行った結果、およそ2万人の児童や生徒に心の傷やストレスが見られることが分かりました。
 
岩手県教育委員会は、子どもたちの心のケアに役立てようと、ことし9月に県内すべての公立の小中学校と高校でアンケートを行った結果、児童や生徒の97%に当たる13万5000人余りから回答を得ました。アンケートでは、「なかなか眠れない」「嫌な夢を見る」「震災は現実と思えない」「自分を責めてしまう」などの設問に当てはまるかどうか答えてもらい、それぞれの心の状態を分析しました。その結果、心の傷やストレスが見られる子どもは1万9686人、全体の14.6%に上りました。内陸と沿岸で比べると、沿岸が15.8%、内陸が14.3%で、震災の被害を受けた沿岸がやや高くなっています。
 
子どもの心のケアに詳しい岩手大学の山本奨准教授は「ふだんの学校生活では、子どもたちが心に傷を抱えているかどうかは分かりにくく、阪神・淡路大震災でも数年後になってから表に出てくるケースがあった。必要に応じてカウンセラーが対応するなど、丁寧にサポートしていく必要がある」と話しています。岩手県教育委員会は、子どもたちの心のケアに取り組むとともに、来年以降も調査を行って今後の変化を見ることにしています。
 

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