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テレビ朝日系で放送されている波瀾万丈の大家族ドキュメンタリー「痛快!ビッグダディ」。4月下旬に放送された回では、ビッグダディこと林下清志さんが、18歳年下の妻・美奈子さんと離婚、子ども4人を連れて岩手県に移住し、接骨院を開業するといった内容が伝えられた。

せっかく再婚したのに約2年で別れてしまった林下さんだが、過去にも結婚相手の女性と3度の結婚と離婚を繰り返したという経緯がある。少なくとも4回は離婚を経験しているようだ。

一般的な感覚からすると少し多い気がするものの、たとえば有名人でいえば、4月に亡くなった俳優の三國連太郎さんも4回の結婚歴があった。そもそも、日本の法律では、結婚と離婚の回数に制限がないのだろうか。島野由夏里弁護士に聞いた。

●キリスト教国では簡単に離婚が認められない

「実は、日本は『とても離婚がしやすい国』なんです」。島野弁護士はこう切り出した。

「婚姻・離婚制度は一般に宗教との結びつきが強く、キリスト教国では簡単には認められない傾向があります。例えばイギリス、フランス、イタリア、オランダ等、ヨーロッパ諸国のほとんどでは、協議離婚の制度はありません。つまり、『裁判所の手続を通さなければ、離婚ができない』のです。

裁判で離婚が認められるための条件も厳しく、例えば『数年以上の別居の後でなければ、離婚の裁判もできない国』や、そもそも離婚制度自体がない国もあります。こういった国々では回数制限はありませんが、離婚手続に長い時間がかかるという意味で、簡単に離婚・再婚を繰り返すのは難しいですね」

――そんなに厳しいと、結婚するときの覚悟も相当なものだろう。

「はい。そのため、ヨーロッパ諸国では、簡単には結婚をしないという傾向があります。私の友人(フランス人)も、彼と一緒に暮らしているうちに子どもを産みました。彼女の話では、フランスでは、第一子出産後、第二子出産前に結婚するカップルが多いそうです。離婚の手続がそこまで大変であれば、結婚自体に二の足を踏む気持ちも解りますよね。入籍をしなくても、社会的には家族として認められているため、不自由もないようですよ」

――それに比べると日本は?

「離婚をしたいと思い立ったら、すぐに離婚できる制度です。結婚と離婚の回数にも、制限はありません。また、同じ人と何度も結婚・離婚をすることも可能です。

夫婦げんかをして離婚届けを出し、直後に仲直りをして、同じ人と婚姻届を出すというケースも珍しくはありません。これだと、結婚・離婚回数が1回ずつ増えますね。林下さんのケースは、離婚回数としては多く感じられるかも知れませんが、同程度の方もいらっしゃいますよ。

日本はヨーロッパとは逆に、入籍の有無によって法的な効果にかなり差がありますので、家族になるなら結婚をするという意識が強いです。また現代の日本人は、一度結婚したら我慢しても添い遂げるという感覚は薄れてきていますので、離婚に対する抵抗感は希薄になってきているのではないでしょうか」

――結婚・離婚を繰り返すことに、法的問題点はないのでしょうか?

「お子さんがいらっしゃる場合は、将来的に相続で複雑な問題をはらみます。例えば、子連れ再婚同士のご夫婦の場合、どちらが先に死亡するかで、どちらのお子さんたちに相続がなされるか、その割合が大きく変わってきます。ですので、再婚のご夫婦の場合、後の憂いを防ぐため、遺言を作成するなどの準備を行っておくことをお勧めしております」

それにしても、林下さんのケースでも珍しくないとすれば、そのうち「101回目の結婚式」とかいうドラマも出てきかねないのではないか。そんな不安が脳裏をよぎってしまった。

http://blogs.yahoo.co.jp/gta7ca/MYBLOG/write.html

【取材協力弁護士】
島野 由夏里(しまの・ゆかり)弁護士
弁護士法人カリス 代表弁護士。 
千葉県弁護士会所属。不動産契約関係トラブルや交通事故等の一般民事事件、離婚・相続(国際離婚・相続を含む)、債務整理等を幅広く扱う。
事務所名:島野ゆかり法律事務所
事務所URL:http://www.yslaw.net/
時事通信 5月22日(水)10時29分配信
 国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約は22日午前、参院本会議で全会一致で承認された。衆院も承認済み。条約に加盟した場合の国内手続きを定めた実施法案も今国会で成立する見通しだ。政府は必要な政省令の制定などを経て、年度内の条約加盟を目指す。
 条約承認を受け、菅義偉官房長官は記者会見で「心から歓迎したい。政府としては実施法案の早期成立を期待したい」と述べた。
 ハーグ条約は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合、原則としていったん子を元の国に返すと規定。親権は元の国で争うことになる。
 返還を求める親に虐待や家庭内暴力(DV)の恐れがあるときは、返還を拒むことができる。返還の可否は、東京か大阪の家庭裁判所が審理する。
 返還を求める親の窓口として、外務省に「中央当局」を設置。子の居場所を特定したり、任意による返還を働き掛けたりする。 
 
 
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クローズアップ2013:ハーグ条約、期待と懸念 年度内にも加盟
 
国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めた「ハーグ10+件条約」の加盟承認案と国内手続き法案がそれぞれ衆院を通過し、今国会で成立する見通しになった。早ければ年度内にも条約加盟が実現することになり、当事者の間には期待と懸念が交錯している。専門家からは、子の返還手続きにあたって人権に十分配慮するよう求める声が上がるなど課題も浮かぶ。【伊藤一郎、反橋希美】

 ◇連れ去られた子、返還請求可能に DVの元夫、面会求められたら…

 「自分のようなケースが起こらないよう一刻も早く条約に加盟してほしい」。熊本県の女性(42)は2006年、米国人の元夫(43)に当時11歳の長女と10歳の長男を連れ去られた。離婚の際に子供の共同養育を取り決めたが、元夫は「夏休みなので1カ月ほど2人を連れていく」と米国に渡ったきりだ。電話で理由を聞いても「お金がない」とあいまいな答えしか返ってこず、はぐらかされ続けた。ようやく渡米できた昨年8月、長男とは一度面会できたが、長女には会えないままだ。
 こうしたケースで、ハーグ条約は元の居住国に子を返還することを原則としている。「日本が条約に未加盟だと元夫は知っており、私が返還を求められないと分かって子供たちを連れて行った」。女性はそう憤る。返還手続きは条約加盟前の事案にさかのぼって適用されることはないが、それでも「同じ苦しみを味わう人を増やしたくない」と話す。
 一方、外国人の夫に無断で子を日本に連れ帰った女性が「誘拐の容疑者」として海外から指名手配されるケースは少なくない。だが、夫の家庭内暴力(DV)や児童虐待に耐えかねて逃げ帰った日本人女性もおり、「子の原則返還」を定めるハーグ条約への加盟を懸念する声もある。
 甲信越地方に住む40代女性は、米兵の男性と結婚して渡米したが、子供の前で罵声を浴びせられるなどの精神的暴力に耐えかね、04年に離婚した。平日は女性が、週末は元夫が子供と過ごすと取り決めたが、共同親権を持つ夫が病気の子供の手術に同意しないなど理不尽な行動を繰り返したため、6年前に当時7歳の子供を連れて帰国した。
 女性は「米国ではどんな親でも基本的に共同親権が認められる。子供を利用した嫌がらせのような行為に対抗するには、多額の裁判費用や知識が必要で、外国人女性には不利だ」と訴える。
 条約加盟前の事案であるため、子の返還を命じられる恐れはないものの、元夫が今後、条約に基づいて子との面会支援を日本の外務省に申し立てることは可能になる。女性は「ようやく精神的に落ち着いたのに、面会を求められたらどうしたらいいのか」と不安を募らせる。
 
宮城県は22日、性犯罪の再犯の可能性が高いと判断した前歴者やDV加害者に対して、行動を警察が監視できるように衛星利用測位システム(GPS)の常時携帯を義務付ける条例制定の検討に入ったことを明らかにした。試案では、必要に応じて性犯罪の逮捕者からDNAの提出も義務付け、県内で性犯罪が起きた際の容疑者特定に利用する。県によると、GPSによる行動監視は国内では前例がなく、条例制定なら全国初。
日本はGPS導入で大騒ぎ 世界の性犯罪者対策はもっとスゴい
宮城県が性犯罪の前歴者をGPSで監視する条例を検討していることで、世論が真っ二つに割れている。他県の知事からも「賛成だ」という声が上がっている一方、「性犯罪者にも人権はある」「二重刑罰ではないか」「監視社会になるぞ」と反対意見も多い。
 性犯罪者の再犯率が高いのは事実だ。昨年度の「強姦」の再犯率は38.5%。「殺人」(17.2%)の2倍超である。北海道では昨年、懲役8年の実刑を食らっていた男(34)が出所し、4カ月後に女子高生を襲って逮捕される事件が起きた。
 そもそも、日本は性犯罪の量刑が軽すぎる。レイプされた女性の人生はメチャクチャになるのに、強姦罪は3年以上の有期懲役でしかない。だから、懲役10年以下の窃盗罪よりも量刑が軽くなるケースがザラで、性犯罪者は数年ですぐに社会に出てくるのである。
 アメリカでは性犯罪者の名前や住所、顔写真をネットで公開し、近隣住民に注意を呼びかけているし、韓国でも性犯罪者にGPS付きの足輪を着けて追跡できるようにしている。
 日本でも再犯防止のために、さまざまな方法を検討すべきという専門家は多い。
「性犯罪者の異常性癖は一種の病気です。GPSを持たせたからといって急激に再犯率が改善されるとも思えないが、そうした試みも含めて、刑罰のあり方を見直す必要があるのではないか。日本の刑法には死刑や懲役刑、罰金刑しかないが、性犯罪者の場合は、何年か刑務所に入れて規則正しい生活をさせれば治るというものではない。教育やカウンセリング、医学的な治療も必要です。米国ではホルモンを注射して性衝動を抑える化学療法も行われている。裁判所や法学者もそろそろ考え方を改めるべき時期です」(上智大名誉教授・福島章氏=犯罪心理学)
 北欧やヨーロッパの一部では去勢手術まで行われているからスゴい。
 今のままでは被害女性は泣き寝入りだ。
”性犯罪前歴者にGPS”賛成多数も、「罪を償った時点で罪人ではない」との意見も
今月22日、宮城県の村井嘉浩知事が県の有識者懇談会に提案した「強姦(ごうかん)など性犯罪の前歴者やドメスティックバイオレンス(DV)の加害者に対して、警察が全地球測位システム(GPS)で行動を監視できるようにする」という、全国でも初となる条例の試案。
確かに、海外では性犯罪前歴者にGPSを装着させ行動監視をしたり、住所を公開するといった対応が行われていますし、昨今の国内の犯罪発生状況を見てもそういったことが必要な状況なのでは、と感じる事件が少なくありません。
では、これを受けて行われているlivedoorネットリサーチ『「性犯罪前歴者にGPS」賛成?反対?』の結果はどうなっているのでしょうか?
現時点(26日12:00時点)では1,547名からの回答が寄せられている同リサーチですが、結果は「賛成」が87.9%・「反対」が12.1%と、圧倒的多数で「賛成」の結果が出ています。
では、投票された方のコメントにはどういったものがあるのでしょうか。
まずは、「反対」と回答された方から寄せられたコメントです。
・性犯罪に限らず窃盗や、交通ルール違反者、万引きに、ネットの著作権違法者、たばこの投げ捨てなんかにもGPS取り付けて監視してやれば良い。
・これはひどすぎると思う。刑罰が終わった時点で、その人はひとまず罪を償っている。
・一事不再理の原則がある。刑期を満了して出所したのなら、その時点で罪人ではない。罪人ではないのにGPSを装着してまで監視することで、かえって社会復帰を妨げる結果にならないか?
と、性犯罪に限らず他の犯罪者についても同様に扱うべきではないか、刑期を終えた時点で形としては罪を償っている、など、比較的冷静な回答が目立ちます。
「賛成」と回答した方からは以下のようなコメントが寄せられています。
・他人の人権を奪って置いて、何が犯罪者の人権だ!
・性犯罪は再犯率が高いから実施も仕方が無いですね。
・賛成に決まってる。被害者のココロの傷は一生続くんですよ・・・。
性犯罪というものの特異性に視点を置き、被害者の視点から問題にしている方もおられました。
さて、では性犯罪についてよく言われる「再犯率が高い」という情報ですが、これは本当にそうなのでしょうか?
法務省のサイト上で現在公開されている、平成21年度版 犯罪白書(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/56/nfm/mokuji.html)にある資料「再入者の再犯期間 資料2-9」を見てみると、犯罪総数で見た再犯率は1年未満が約41%・5年未満が約12%となっています。では、犯罪別ではどのようになっているのでしょう。
総数の中でも多くの数字を占めている窃盗では、1年未満が約50%・5年未満が約9%。では、性犯罪にカテゴライズされる「強姦」「強制わいせつ」はどうでしょうか?
両者の数字を合算して再犯率を出してみると、1年未満が約33%・5年未満が約12%。この数字だけをみれば「性犯罪の再犯率は高い」とはいえないでしょう。
しかし、性犯罪の多くは親告罪であるということを考えると、表に出ない犯罪も多くあるということも推察できます。この法務省の数字が全てではありませんから、あくまで目安ということになりますね。また、性犯罪の一部には冤罪や錯誤によるものもあり、それにより一旦被疑者となってしまうと、特に男性の場合はその容疑を払拭できても社会的信頼を回復することは難しいということもあります。併せて、この資料で出されている数字をみると、5年未満まではほぼ順調に下がっている再犯数が、5年以上になると殆どの犯罪において再び増加傾向になっているのも引っかかります。
ちなみに、無回答ではあるものの
・GPSで取得出来るのは位置情報のみ。マップ上の位置情報を見て、性犯罪を事前に防ぐことは出来ない。行動予測までは出来ないからだ。
という興味深いコメントも寄せられています。
もし、GPSを装着させるという条例を施行するのであれば、犯罪の種類を限定して行うのではなく、様々な視点・観点から検討する必要があるのではないでしょうか。
皆さんは、どう判断されますか?
http://www.netresearchnews.com/archives/2421579.html
2011年01月15日16時30分
提供:MONEYzine3ツイート 9コメント 12total 博報堂が実施した調査によると55.1%の世帯が、すでに子ども手当を使っていた。その使い道は、「生活財源」と「教育財源」に分かれた。
 2011年度の子ども手当の総額は、2兆9356億円と見込まれている。そのうちの2兆2077億円が国費負担分として2011年度の予算に盛り込まれ、残りは5549億円を地方が、1731億円を事業主がそれぞれ負担する方針となっている。
 しかし、神奈川県など一部の自治体では、「子ども手当の自治体負担は民主党マニフェストにも反しており認められない」として、2011年度の当初予算案への計上を見送る方針を表明しており、地域によっては支給額が変わる可能性がある。
 こうした話題がニュースなどで報じられると、納税者の心理として「子ども手当がどのように使われているのか…」が気になるもの。
 博報堂は昨年9月に「子ども手当の実際の使途に関する保護者調査」を実施している。調査は、中学3年生以下の子どもを持つ保護者を対象に実施され、6月に支給された子ども手当について、支給から3カ月経過した9月時点の使用状況をまとめた。
 調査結果によると、支給から3カ月経過した時点で、55.1%の世帯がすでに手当を使用していることが判明。またその使い道では、生活財源として使用した世帯が全体の30.9%で、教育財源として使用した世帯の24.2%を上回った。
 子ども手当は、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」によって定められている。その中で、子ども手当創設の目的は「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため」とあり、さらに第二条で「子ども手当の支給を受けた者は、その趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない」と明記されている。政府は、税金がきちんと目的通りに使われるような政策を立案・実現してほしいものだ。
【それでも撲滅できないのか】(1)
 ドアを開けると体格のいい女性警察官が立っていた。バッジを示し「家の中を見せてもらえますか」。米国フロリダ州に住む日本人女性、ウィルソン陽子さん(36)=仮名=一家は3年前、9歳だった長男(12)に虐待通告があったとして調査を受けた。
 
連載では、関係機関や地域がさまざまな理由により、通告(通報)をためらう現状が浮かび上がった。
 神奈川県の42歳の女性は最近、隣家から小学生の男児の「誰か、助けて」という泣き声が聞こえ、学校へ電話した。両親とも不在で、母親は近くの店で話し込んでいたようだった。
 《打撲の跡など明らかな虐待なら別ですが、お隣のような場合はどうなのでしょうか。「助けて」と耳にすると胸がどきどきするが母親に改まって聞くほど親しいわけでもなく、そのままにしている。大げさにしないほうがいいのかとも考える。通報といっても難しく、勇気がいると思う》
 カナダ在住の38歳の3児の母は《短期滞在した日本人の一家が4歳の息子をしかってマンションのベランダへ出し、子供は「入れて」と泣いた。とても温厚なお母さんで「しつけのため」とのことだったが、隣室の住民が通報し、警察から「次は子供を連れて行く」と警告されビックリしていた。でも今の日本でもこういうことが必要なのではないか》。
 社会的介入にもっと強制力を付与すべきだとの意見は目立ち、東京都の30代の男性は《児童相談所を警察の一組織にしてしまい、もっと強力な権限と人材を配置してはどうか。子供との面会を拒否したら公務執行妨害で即、逮捕》。一方、熊本県の55歳の男性は《状況証拠だけでも強制力のある捜査を行えるよう、児童相談所に司法権限を与え「児童相談署」へ格上げしてはどうか》と提案した。
 2児の母という33歳の主婦は《通報すれば確実にその(親と)子が救われると日本中の人が信じられるシステムが確立されれば、誰だって通報できると思う》とし、《虐待の専門教育や海外留学に奨学金を出すなど専門家を育ててほしい。過去に虐待を受けた子供が大人になり、自分のつらい経験を乗り越えて人の役に立ちたいと思っているかもしれない。今、虐待を受けている子供の目標にもなるかもしれない》と訴えた。
 厚生労働省は児童相談所の全国共通ダイヤルを設けている。電話番号は、0570・064・000。
 

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