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医者には労働基準法が当てはまらないと言われて久しい今日このごろですが
某私のいる某大学病院では
「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第38条の3第一項の規定に基づき、協定を定める
のだそうです。
また、
この協定に定める裁量労働の対象業務従事者とは、教育研究業務に従事する教授
準教授、講師、助教、研究助手をいう。
らしいです。
さらに一日7時間45分だけ働きなさい、ということらしいです。
残業しても月5万だそうです。
だったらですよ
だったらですよ
だったらですよ
大学病院医師の助教以上は
急患患者診療してはならぬ
っていうふうにも聞こえますよねえ〜。
なんか
せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい
とかいって
わけわからん言葉使って制度つくってるけど
だまされちゃいかんですよね。
ちなみに助教以下の
私らのようなひらひら医員の
残業代はどうなるんじゃ〜!!
ひらには金払わんてか〜!!
病棟で働く医者の半分以上はひらなのに、どういうつもりや〜!!
こんなんで大学病院に医者が集まるのを抑制して
民間に医者を送ろうとしている姑息な手段もみえかくれしています。
やっぱりたれこんだほうが早いかしら。
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先生、八時間が、所定内で、それ以外は残業時間ですってことでしょ?
まぁー1.3倍とか1.5倍の割増賃金がもらえるのでは?
サラリーマンは、そうですけどね。
改革には、時間かかりそうですね?
2009/3/11(水) 午後 7:50
ところがどっこいそうではないのよ。いくら残業しても5万円しかもらえないっていうんです。今は残業代すら払ってもらえていないのです。
ひどいやろ?
2009/3/11(水) 午後 10:31
年金も、保健も、医療もめちゃくちゃですね。
官僚もね国会議員も、心有る人が増えてほしいですよ。
この国どうなるのでしょ?
先生無理はだめだよ・・自己管理してね。
頑張ったって、解決する問題ではないね。
2009/3/12(木) 午前 6:26
初めまして…お家(ブログ)のないフーコです♪
旅人さんの紹介で 彼のブログのあなたの記事を読まさせていただきました。わかりやすい言葉で 言いたいことがよく伝わりました。
ん〜〜〜〜〜〜〜〜〜。
大学病院のお医者様って…?????????
これが 現実ですかぁ…
よく我慢しておられる!!!!!!!!!!!!!!!
よくそれでもそこで頑張っておられる!!!!!!!!!!!
まずは 短い記事の感想です…
旅人さんと お友達になって まだ間がなく
彼の記事も 少ししか読んでいません。
時間を見つけ あなたの記事も読ませていただくつもりです。
旅人さんと違い ずれたコメントしかできないわたしですが…
どうぞ よろしくお願いいたします♪
上記旅人さんの おっしゃるとおりです…
無理はダメ(話の内容がよくわかっていませんが…ペコリ)
お体大切にと祈ります♪
此方横浜は いい天気です。
春ですねぇ… 嬉しいですねぇ…♪
2009/3/15(日) 午前 10:14