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医者には労働基準法が当てはまらないと言われて久しい今日このごろですが

某私のいる某大学病院では

「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第38条の3第一項の規定に基づき、協定を定める

のだそうです。

また、

この協定に定める裁量労働の対象業務従事者とは、教育研究業務に従事する教授

準教授、講師、助教、研究助手をいう。


らしいです。


さらに一日7時間45分だけ働きなさい、ということらしいです。

残業しても月5万だそうです。


だったらですよ

だったらですよ

だったらですよ

大学病院医師の助教以上は

急患患者診療してはならぬ

っていうふうにも聞こえますよねえ〜。


なんか

せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい

とかいって

わけわからん言葉使って制度つくってるけど

だまされちゃいかんですよね。


ちなみに助教以下の

私らのようなひらひら医員の

残業代はどうなるんじゃ〜!!

ひらには金払わんてか〜!!

病棟で働く医者の半分以上はひらなのに、どういうつもりや〜!!




こんなんで大学病院に医者が集まるのを抑制して

民間に医者を送ろうとしている姑息な手段もみえかくれしています。



やっぱりたれこんだほうが早いかしら。

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