社会人(建設業社員)としての基礎知識

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土壌汚染があったマンションの事業主らを宅建業法違反容疑で書類送検 20050415日経アーキテクチュア

 大阪市北区の複合施設「大阪アメニティパーク」内のマンションを、土壌汚染の事実を告げずに販売したとして、大阪府警生活経済課は3月29日、事業主の三菱地所の高木茂社長、三菱マテリアルの西川章会長ら両社の当時の幹部10人と、法人としての両社を宅地建物取引業法違反(重要事項の不告知)容疑で書類送検した。
 捜査の焦点は、1.幹部が汚染の事実を把握していたか 2.土壌汚染が宅建業法における告知すべき重要事項に当たるか――の2点だった。調べによると、送検された10人は地下水から国の基準を超える重金属類が検出されていることを知っていたが、2002年9月まで公表せず、子会社の三菱地所住宅販売ほかがマンションの販売を続けていた。

 告知義務違反について同課は、幹部らが「(宅建業法に土壌汚染告知が明記される以前でも)告知義務を認識していた」と判断した。宅建業法の説明義務に土壌汚染が明記されたのは土壌汚染対策法施行にともなう2003年2月だが、三菱地所が2000年に千葉県内のマンションを分譲した際の重要事項説明書に土壌汚染の記載があったことや、2001年に、土壌汚染を重要事項説明書に記載することが望ましい、との業界団体向けガイドラインが出ていることから、刑事責任が問えるとした。

 なお、三菱地所と三菱マテリアルなどは2月末、マンション住民に対して、45億円をかけた環境対策と解決金15億円を掲示した。これを受けて住民側は3月20日、臨時住民総会を開き、三菱側の環境対策案を大筋で受け入れることを決めた。また解決金については、金額補償受け入れを前提に希望賠償額などの全戸アンケートを行って、継続して交渉していくことを確認した。

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小鳥が丘住宅団地土壌汚染裁判 判決

旭油化から被告両備に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたこともあり、臭いもしていた。

被告は、悪臭が残存し、通常の土地と異なる部分が認められる同地を購入した。

これらの事実に加え、両備自ら上記各事情を有する土地の宅地造成を行ったこと、両備が、宅地の販売や仲介を業とする株式会社であることに鑑みると、両備は、他の者よりも本件分譲地の安全性、快適性に疑問を抱きうる立場にあったということができる。

以上を総合すれば、本件分譲地の一部を販売又は仲介したり、同地上の建物の建設を請け負ったり、建物売買の仲介をしたりするに際し、両備には、本件分譲地の安全性、快適性に関する情報を購入者及び注文者に説明すべき義務があったというべきである。

2011/12/23(金) 午前 9:22 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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岡山で両備が販売した小鳥が丘住宅団地のように、なんの落ち度もない、素人さんを泣かしてはいけません。

コツコツまじめに働いて貯めたお金を頭金にしてローンを組んでマイモームを買ったら、土壌汚染が出てきて、不動産価値は無いと銀行に言われるし、住んでいられない。

しかし、固定資産税はとられるし、借金は残ったまま。

このような不条理な住宅販売をこれから起きないように、切に、願います。

2012/2/13(月) 午後 9:47 [ 環境のよい不動産が好き ]

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マイホーム土壌汚染が発覚して8年ちかく経過し係争中の、岡山市「小鳥が丘」土壌汚染事件「控訴審」は、裁判所が結審後の和解協議を設定しました。

(第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴。)

和解協議で、「両備」の和解案は、原審(第1審)判決の損害認定額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
相手方当事者(被害住民)を馬鹿にした提案だと思います。

被害者の損害賠償金は、単に損得勘定ではなく、今後被害住民の生活が成り立っていくかどうかの問題です。

「両備」が、「原審判決」内容から全く逸脱した回答を提示したことは、「両備」は和解をする気がないと言うことだと思います。

やはり、「両備」は、自らの責任など、全く考えていないようです。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html

(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/2/26(日) 午後 4:09 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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岡山市「小鳥が丘」土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。

第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。

判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/4/27(金) 午前 10:05 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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<岡山「両備HD」、土壌汚染裁判で再び敗訴!「高裁判決」>

岡山市・「小鳥が丘団地」、マイホーム土壌汚染事件

2012年6月28日
「広島高等裁判所・岡山支部」

第一審判決に続き、岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の不法行為を認定。
「両備HD」に賠償命令。
被害住民の主張を認める。

広島高裁は、「両備HD」の説明義務違反による不法行為を支持し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認める判決内容でした。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/53153549.html
ブログ(小鳥が丘土壌汚染・住民が連続勝訴!高裁判決!)

2012/7/5(木) 午前 10:51 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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土壌汚染裁判に勝ってから、さて、これからどうしますか?

地下水を綺麗にすることがポイントと思います。
団地内の道路は、公道でしょうか、管理者は岡山市ですか?

変形している川の護岸の管理者は河川管理者ですか?道路管理者ですか?
河川管理者は県ですか?

色々攻め方を考えて、小鳥が丘住宅団地がモグラが遊ぶ環境の良い住宅地になるよう期待します。

2012/7/21(土) 午後 2:35 [ 水を護る国家事業の実施を ]


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