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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第155号>
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真実を述べなければならない ■ 証人喚問 ■
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さて、今年最初のテーマは「証人喚問」です。
証人喚問とは、国会の各議院で、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、
証人を喚問し、その証言を求めることができると、日本国憲法にかかれています。
証人喚問で証言する証人は、議院証言法により宣誓を行い、
喚問中は真実を述べなければなりません。
嘘をついた場合は偽証罪で訴追されることもあります。
よく似た事項に「参考人招致」というのがありますが、これは証人喚問とは異なり、
嘘の証言があった場合でも偽証罪に問われることはありません。
昨年から連日報道されている、耐震構造偽造設計書問題でも、
この証人喚問が行なわれています。
関係者を徹底的に喚問し、ことの顛末とその責任の所在を明確にすることで、
なるべく早く被害にあわれた方の救済に繋がることを期待します。
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