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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第163号>
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経済犯罪 ■ 粉飾決算 ■
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みなさん、こんにちは。
3月の中旬になりましたがまだまだ寒い日が続いていますね。
天気が良くても、風が強くて冷たいので外に出るのをためらってしまいます。
昼と夜の気温差もかなり大きいので風邪など引かないように気をつけましょう。
さて、今週のテーマは「粉飾決算」です。
粉飾決算とは、企業が赤字であることを隠蔽し、決算上の数字を操作して
あたかも黒字であるかのように偽装することです。
主に、在庫の評価額を水増ししたり、架空の売掛金を計上したり
グループ会社の預貯金、資産を親会社に付け替えたりして粉飾決算は行われます。
こういった行為は取締役会、監査役会、株主総会を騙し、
会社に対する背信行為となります。
さらに、粉飾された決算を有価証券報告書などに記載した場合は、
証券取引法違反で5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金になります。
(法人ぐるみの場合は、5億円以下の罰金)
一度、粉飾決算をしてしまうと、その嘘を取り繕うために
次年度以降も同様な粉飾を続けなければならず、
粉飾が雪だるま式に増えていきます。
粉飾を行えば、対外的には体裁を整えることができますが、
実態は赤字のため社内では非常に苦しい運用を迫られます。
一時的な赤字を隠すために安易に粉飾することは、
企業の存亡を危うくし、決して行うべき行為ではありません。
企業は、モラルと社会的責任をしっかりと認識してこういった犯罪行為に
手を染めないようにコンプライアンスの徹底が必要ではないでしょうか。
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