社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第197号】**

■ Question 

 建設工事の見積期間について、次の2点を教えてください。

相談1

 建設業法第20条においては、「建設業者が当該工事の見積もりをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない」 とありますが、建設業法施行令6条に定める一定の期間には、土・日や祝日及び年末年始は除くことが原則なのでしょうか。
 建設業法逐条解説書等に記載されている例示から判断すると土・日を含んでいるように思われますが。

相談2

 政令第6条第1項に「やむを得ない事情があるときは第2号、3号の期間は5日以内に限り短縮することができる」とありますが、このやむを得ない事情とは天変地異等の急を要する場合と解釈するのでしょうか。

■ Answer 

1 建設業法20条に定める見積期間について

 施行令6条に規定する見積期間については、たしかに土曜・日曜・祝日・年始年末等を含めるか否かは明記されていません。

 したがって、一般に解釈すればそれらは含まれていると解されます。

 この場合、この見積期間は最低基準であるということに留意する必要があります。

 例えば、国土交通省直轄工事では、入札参加者への入札参加までの期間設定に当たっては、見積期間を実効的に確保するため、原則として、土曜・日曜・祝日・年始年末・夏期休暇を除いて見積期間を設定するよう通知されています(「入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について」平成5年5月31日付け 記4参照)。

 したがって、見積期間に休日等を含めるか否かは、注文者側が判断することになります(もし、見積期間に休日等を含めないという取扱いをした場合、あまりに短期間の見積もりであるとして、下請業者が見積りそのものを断わるリスクも考えられるところです)。

2  「やむを得ない事情」について

 照会者がご指摘されていました天災地変は当然含まれますが、運用は相当幅が広く、ケースバイケースで運用されているのが実情です(早期着工が求められている等)。


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