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**ニッコン e-建設経営通信 【第199号】**
■ Question 1
当社は、官庁の工事を受注した元請業者です。今回の工事施工に際して、下請業者からのお願いで、「下請JVを構成したので、JV宛てに注文書を発行して下さい」とのお願いがありました。
下請JV側は、JV協定書を締結しており、例えばトンネル工事における昼夜分担施工や、トンネル延長での分担など施工実態も伴うものですし、勿論主任技術者は両社から配置することになっていますので、建設業法上の問題はないと考えています。
したがって、施工体制台帳にもJVとして記載できると考えますが、いかがでしょうか。
また、発注者から直接受注できない事情(指名停止期間中)のある下請業者が、JVのサブとして施工に参加することができるでしょうか。
当社からみれば、指名停止期間中の構成員を含む下請JVに下請発注することができるかということですが、発注者へ提出する施工体制台帳に当該業者の名前が記載されることから、問題があるのではないかと考えています。
■ Answer 1
1 下請業者のJV結成については、国土交通省で活用を促進している共同企業体制度としては認められていません。
ただし、下請が共同企業体を結成することについて法的規制はありませんから、結局は、元請業者が下請業者のJVを認めるか否かで判断することになります。
2 指名停止期間中の業者が下請に入ることは、例えば国土交通省直轄工事における指名停止要領第8により、明確に禁止されているところです。
その点は、下請JVの構成員であっても同様と考えられます
■ Question 2
ISO/IEC27001が昨年の10月15日に制定されましたが、JISQ27001はいつ発行されるのでしょうか。
また、日本適合性認定協会(JAB)との関係はどうなるのでしょうか。
■ Answer 2
JISQ27001は当初2006年4月20日に発行するという予定でしたが、5月20日にJISQ27002と同時に発行される予定です。
日本規格協会のJISQ27001・ISOQ27002制定説明会の案内の中に、「2006年5月20日に、それぞれISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799の翻訳規格であるJIS Q 27001:2006(情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティマネジメントシステム−要求事項)、JIS Q 27002:2006(情報技術−セキィリティ技術−情報セキュリティマネジメント実践のための規範)が制定予定ですが、これらの制定によって、顧客情報の紛失やシステムダウンなどの情報セキュリティ事故を防止するため、国内の組織における更なる情報セキュリティマネジメントシステムの導入、実施、維持及び改善が期待されています。」となっています。
既にISMSを登録している組織の移行方針は、他のISOと同様に下記のような移行期間が設けられています。
1.移行期間はISOとJISでは起点がことなることに注意する。BS9977:2002はUKSの認定業務開始日(2006年1月23日)を起点としているが、JIPDEC(日本情報処理開発協会)のISMS認証基準(Ver.2)は、JISQ27001の発行(2006年5月20日予定)を起点としている。
2.起点から6ヵ月間は、準備期間としてISMS認証基準及びBS7799(Ver.2)との併存期間とし、どちらでも審査登録の基準として使える。
3.起点から18ヵ月の間に既存の認証取得組織も移行する必要があるが、大幅な変更はないため、差分審査を含めて維持審査(サーベイランス)又は更新審査を実施し移行する。
4.起点から18ヵ月で移行期間は終了し、ISMS認証基準(Ver.2)及びBS7799の登録証は無効になる。
(財)日本適合性認定協会(JAB)については、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が認定機関として既に活動していますが、(財)日本適合性認定協会もISMSが国際規格になったことで認定機関となり、日本に2つの認定機関が存在することになります。
JABのホームページには「本協会は、3月10日に開催された第54回理事会の決定に基づき、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に関わる認定事業を開始いたします。
認定申請の受付は、2006年7月を予定しています。
この事業開始に先立ち、6月14日に「JABによるISMS認定スキームの説明会」を開催(後日ご案内)させていただく予定です。」となっています。
詳細については〔http://www.jab.or.jp/news/2006/qms_20060310_1.html〕を参照していただければと思います。
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