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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第174号>
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被告人の拘禁を解く! ■ 保釈 ■
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みなさん、こんにちは。
連日暑い日が続き、外を歩くのも日陰を探して歩きたくなりますね。
日射病や熱射病にならないように、水分と休息を十分にとって頑張りましょう。
さて、今週のテーマは「保釈」です。
保釈とは、保証金納付などを条件として被告人の身柄を解放する制度です。
被告人といえども、刑事裁判で判決が下されるまでは有罪ではありません。
そのため、身柄を拘束することで不当に不利益を被るようなことを
極力避けるためにこの保釈制度があります。
保釈には保釈金が必要で、被告人の経済状態や犯した罪、性格などを
総合的に判断して保釈金の額が決められます。
ここで支払った保釈金は裁判が終われば返還されます。
しかし、保釈により身柄は解放されますが、罪を償ったわけではありませんので、
裁判にきちんと出頭しなければ、この保釈金は没収されます。
一般的なサラリーマンや若い世代の人の保釈金は150万〜500万円程度ですが、
よほどの有名人や政治家、経済的に余裕のある人以外に、
即金で500万円を用意しろといわれて、すぐに準備できる人はあまりいません。
実際に保釈金が払えずに保釈が許可されない人は半数近くいるそうです。
「地獄の沙汰も金次第」とよくいったものですが、
刑事裁判においてもそういった側面が全くないわけではなさそうです。
とはいえ、もしもの時の保釈金の金額のことで悩むよりは、
逮捕され保釈を考えなければならないような事態に陥らないよう、
法令をしっかり守り、健全な社会生活を送れるよう気をつけていきましょう。
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