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国交省 石綿規制の改正建築基準法 10月1日施行20060804建設工業
国土交通省は、吹き付けアスベスト(石綿)と石綿含有ロックウールの使用を禁止する改正建築基準法を10月1日に施行する。具体的な規制内容を定める政令案もまとめており、同日に施行する。
改正法の施行後は、石綿含有建材を使用している建築物は「既存不適格」扱いとなり、原則として増改築時に石綿の除去が義務付けられる。ただし、増改築部分が全体の延べ床面積の2分の1に満たない場合は、増改築部分だけが石綿除去の対象となり、残りの部分は封じ込めや囲い込みでの対応も認められる。大規模修繕や模様替えの際には、該当部分で石綿の除去が必要となるほか、残りの部分について封じ込めや囲い込みの措置を行うことが求められる。工作物についても同様の規制が掛けられる。
石綿含有建材の規制を定める改正建築基準法は、先の国会で石綿被害対策関連法の一つとして成立していた。このほか、石綿含有建材の使用状況と空気中の石綿粉じん濃度を対象とする住宅性能表示制度も、10月1日から導入される予定。
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