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今秋にも性能規定化 省令改正 4月1日施行 国交省港湾施設の技術基準20060817建設通信

 国土交通省は、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」を今秋にも改正し、技術基準を性能規定化する。5月17日に公布した「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(改正港湾法)で、性能規定化による多様な設計手法が可能となることから、国または登録確認機関が技術基準への適合性を確認する制度も創設する。改正港湾法は公布日に一部施行済みだが、性能規定化した技術基準に関連する規定は2007年4月1日に施行する。

 仕様規定の性能規定化は、技術革新への柔軟な対応がねらい。

 たとえば、防波堤の場合、現行の仕様規定では、波力に対する抵抗力を堤体の重量で確保しているが、性能規定化すれば、波力を分散するかたちに堤体を設計することで抵抗力を確保できるようになるため、重量も軽減でき、コスト縮減につながる。

 ただ、港湾施設の建設や改良を許可する港湾管理者や都道府県では、技術的な難易度の高い設計手法が性能規定化後の技術基準に適合しているかどうかを判断できない可能性があるため、新たに登録機関確認制度を設ける。

 国以外のものが標準的な設計以外の手法で、防波堤など外郭施設、岸壁など係留施設を建設・改良する際、その設計方法が性能規定化した技術基準に適合しているかどうかの確認を義務付けるしくみで、国土交通省または国土交通大臣の登録を受けた第三者機関(登録確認機関)が適合性を確認する。

 登録確認機関は、国と同等以上の技術をもつ組織で、民間企業も対象になるが、確認の公正性を担保するため、港湾施設の設計・施工会社などの利害関係者は除く。

 標準的な設計手法の場合は、現行どおり、港湾管理者または都道府県が適合性を審査する。

 性能規定化した技術基準は07年4月1日施行だが、新たに定める登録確認機関の申請に関連する規定は今秋にも施行する見通しだ。


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