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特定建築士認定要件 5・10年の実務 検討 民間資格取得者は緩和も20060816建設通信

 国土交通省は、耐震強度偽装事件を受けた建築士制度見直しの中で創設をめざしている構造、設備分野の特定建築士(仮称)の認定要件として、5−10年程度の実務経験を求めるほか、民間資格取得者に対しては、一部要件を緩和する方向で検討を進めている。また、特定建築士の関与を義務付ける建築物の規模要件は、構造が高さ20m超(RC造)、設備は高度な設計が求められる病院など1000−2000m2程度とする方針だ。

 特定建築士は、7月末に開かれた社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の報告書案に新たな枠組みとして提示された。

 同省は、今秋の臨時国会に提出する建築士法改正案に特定建築士の創設を盛り込む考えで、改正後は一定規模以上の建築物については、一級建築士の中から国が認定した特定建築士による構造、設備分野の設計図書作成やチェックが義務付けられる。

 報告書案では、「構造、設備の設計図書の作成に関し一定以上の実務経験があり、所定の講習を修了した者、または、これと同等と認められる者」が特定建築士の認定要件として示されている。

 国交省は、一定以上の実務経験を5−10年で検討しており、認定講習の実施後には修了考査を実施する考えだ。また、「同等と認められる者」については、「たとえば、日本建築構造技術者協会の建築構造士などが考えられる」(住宅局建築指導課)とし、民間資格の取得を認定要件の一つとして位置づける方向で検討している。

 改正建築基準法で創設した「指定構造計算適合性判定機関」で構造計算書をピアチェックする判定員も、認定要件の候補に挙がっている。ただ、「民間資格の取得だけをもって特定建築士に認定するということではない」(同)とし、講習の一部免除などで対応する方針だ。

 一方、特定建築士による関与を義務付ける建築物の規模要件は、構造設計が改正建基法で指定構造計算適合性判定機関によるピアチェックが義務化された高さ20m超(RC造)とし、同法と整合をとる。設備は、病院やデパート、劇場など高度な設計を必要とする延べ1000−2000m規模の施設を想定している。


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