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瑕疵担保責任関連の改正建設業法・宅建業法 12月20日に施行20061129日経アーキテクチュア

 政府は11月28日の閣議で、6月21日に公布した改正建築基準法・建築士法・建設業法・宅地建物取引業法のうち、改正建設業法・宅建業法の施行期日を12月20日(水)に決定した。両法とも住宅供給者の瑕疵担保責任にかかわるものだ。

 改正建設業法は、住宅建設を含むすべての建設工事を請け負った者が、瑕疵担保責任を果たすために保険や第三者保証に加入している場合には、その内容を請負契約書に記載することを義務付ける。改正宅建業法は、瑕疵担保責任を果たすための保険などに加入しているかいないかを、重要事項説明の対象に加える。いずれも12月20日以降の契約に適用される。


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