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建設労働者融通 1都6県で導入検討、年度内に2〜3団体認可 厚労省20070510建設工業

 建設労働力の需給調整を目的に国が創設した「建設労働者融通事業」の実施に向けた検討が徐々に広がってきた。既に実施計画の認可を受けている「みやぎ建設総合センター」と「大阪府建団連」に続き、東京、福島、栃木、福井、岐阜、兵庫、長崎の1都6県で事業主団体による具体的な検討がスタート。厚生労働省は、このうち2〜3団体が本年度内に認可されると見込んでいる。建設労働力の需給調整は、雇用の安定や労働力確保といった効果が期待されているが、現時点では事業を活用して労働者が融通された実例はまだ出ていない。厚労省は、建設プロジェクトが多い大都市部を含めて取り組みが進むことが不可欠とみており、制度のさらなる周知・活用を図っていく。

 改正建設雇用改善法(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)では、厚労相から実施計画の認定を受けた事業主団体について、建設労働者の融通事業の実施を認めている。融通事業には、離職を余儀なくされた技能労働者と労働者が不足している建設事業主をマッチングさせる「建設業務有料職業紹介事業」と、団体に加盟する企業の間で最大半年間、建設労働者の送り出しと受け入れを認める「建設業務労働者就業機会確保事業」の2種類がある。みやぎ建設総合センターは2種類とも、大阪府建団連は建設業務労働者就業機会確保事業の認可を取得している。

 みやぎ建設総合センターによる有料紹介事業では、求人情報と求職情報が既に登録されているが、実際に雇用契約を締結するには至っていない。建設業は職種が多く、求職者と雇用主の双方のニーズが折り合うためには、登録している企業や求人の絶対数が増える必要がある。厚労省は「1社ではリストラせざるを得ない場合でも、業界内では労働者が不足しているケースがあるため、積極的な活用を促したい」(職業安定局)と話している。


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