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認知症高齢者グループホームなどのスプリンクラー設置基準を強化20070615日経アーキテクチュア

 認知症高齢者グループホームなどを対象に、消防用設備の設置基準を強化する改正消防法施行令が6月13日、公布された。対象となるのは、認知症高齢者グループホームに加え、障害者ケアホーム、老人短期入居施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設など、自力避難が困難な高齢者や障害者が入所する社会福祉施設だ。

 延べ面積275m²以上(一定の防火区画を有する場合は対象外)の施設についてスプリンクラーの設置を義務付けるほか、すべての施設について、消火器具、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を義務付ける。施行期日は2009年4月。既存施設については、12年4月までを猶予期間とする(消火器具は10年4月まで)。

 施行令では、改正によって新たにスプリンクラー設備の設置が義務付けられた、延べ面積275m²以上1000m²未満の施設については、水道に直結する簡易型のスプリンクラー設備でよいとする技術上の緩和を認めた。

 また、消防長または消防署長の許可によってスプリンクラーの設置義務を免除できる特例の適用基準も示した。消防庁が各都道府県にあてた通知では、(1)夜間に避難を介助する職員を一定数確保する (2)各居室から直接避難できる (3)共同住宅の一部を施設として使用する──などにケースを分類。(1)の要件として、(1)室内の仕上げに不燃、準不燃、難燃材料を用いた平屋建てまたは地上2階建て (2)ユニットが複数にわたる場合、ユニット間の壁、床を耐火または準耐火構造とし、開口部に防火扉を設けるなどの措置を取ることで、介助に必要な職員数を緩和できる──などと記している。


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