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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第226号】**

■ Question 1

 平成20年度、経営事項審査の改正の概要について教えてください。

■ Answer 1

 ■ 平成20年度、経営事項審査の改正の概要
1. 現行の経審における評価の現状、建設業の経営環境や企業評価に関する考え方の変化、入札制度改革の進展等を踏まえ、経審が企業努力を適切に評価し、企業経営の実態を的確に反映したものとなるよう見直す
2. 公共工事の発注の公正を確保するため、虚偽申請を徹底して排除する
3. 企業経営の効率化を図るために企業が行う企業形態の多様化等の努力を経審が阻害しないようにする
4. 公共工事の発注者が競争参加資格審査や入札参加資格審査等の場面で経審を適切に利用できるようにする

などの4項目を踏まえて改正案が提出されました。

■ 現行の完工高評点(X1)、自己資本額及び職員数評点(X2)は完工高、利益、自己資本をバランス良く加味した規模評価へ

● 完工高評点(X1)
1. ウエイトを0.35から0.25に引き下げる
2. 上限金額を2000億円から1000億円に引き下げ、評点の上限も現行の2,616点から   2,200点ほどに引き下げる
3. 評点の下限を現行の580点から400点ほどまで引き下げる

● 自己資本額及び職員数評点(X2)
1. ウエイトを0.1から0.15へ引き上げる
2. 現行の年平均完工高との比率を見るのではなく、自己資本額と利益額の絶対額を概ね1:1の割合で評価し、評点テーブルに当てはめて評点化する
3. 利益額はEBITDA(利払前税引前償却前利益=営業利益+減価償却費)を採用する
4. 職員数の評点は廃止する

■ 経営状況評点(Y)企業実態を的確に反映した経営状況評価へ
1. 現行の12指標から8指標へ大きく変更
 ・ 負債抵抗力指標(純支払利息率、負債回転期間)
 ・ 収益性・効率性指標(総資本売上総利益率、売上高経常利益率)
 ・ 財務健全指標(自己資本対固定資産比率、自己資本比率)
 ・ 絶対的力量指標(営業キャッシュフロー、利益剰余金の絶対額)
2. 企業実態に即した評点分布になるよう評点分布を見直す

■ 技術力評点(Z) より適確な技術力評価へ
1. ウエイトを0.2から0.25に引き上げる
2. 元請のマネジメント能力を評価する観点から、新たに元請完工高を評価
3. 法令に基づく制度化を前提に、基幹技能者を優遇評価
4. 1人の技術者を複数業種で重複カウントすることを制限(1人2業種まで)

■ その他の審査項目評点(W)社会的責任の果たし方によって差のつく評点へ
1. 労働福祉の状況や防災協定の締結、営業年数等について加点
2. 労働福祉の状況の減点の幅を拡大するとともに、W全体の評点を引き上げる
3. 法令遵守状況(建設業法に基づく行政処分)を評価対象に追加
4. 経理の信頼性向上の取組み(会計監査人の設置等)を評価

■ Question 2

 現在、当社で疑問になっている事項を質問させていただきます。
工事現場において、施工体系図の掲示が義務付けられていますが、工事担当技術者一覧までも掲示するような指導がされています。
しかし、これらを掲示した場合、個人情報保護法と抵触するのではないでしょうか。

■ Answer 2

建設業法施行規則14条の6において施工体系図に記載を求めているのは、監理技術者や主任技術者の氏名とそれらの者が管理をつかさどる建設工事の内容ですが、これらを掲示することは、建設業法上の義務ですから(同法24条の7第4項)、個人情報保護上は何ら問題はありません。

 次に、工事担当技術者一覧ですが、これは国土交通省が直轄工事発注担当者としての通知の中で定めたもので、その提出・掲示の根拠は、現場説明書、特記仕様書等によるもので、いわゆる甲乙間における義務の一つです。

 したがって、発注者との間で工事担当技術者一覧も施工現場に掲示するよう求められている場合には、その現場説明書等を承諾して応札し、その内容が請負契約の一環となっている以上、個人情報保護には抵触しないものと考えられます。


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