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07年内にガイドライン作成 都市機構の土壌汚染対策20070801建設通信

 全国のニュータウンでハウスメーカーや事業者、個人などに宅地販売を進めている都市再生機構は、売却地での土壌汚染についての説明責任の果たし方や瑕疵(かし)への対応策をまとめたガイドラインを作成する。近く学識経験者や法曹関係者などで構成する委員会を立ち上げ、2007年内にガイドラインをまとめる。土壌汚染発見時には現在、個別に対応しているが、都市機構は07年度以降に全国で計4300haの宅地を販売する予定で、公的機関として求められる説明責任の範囲などの考え方をまとめ、宅地販売時に生かす。

 03年の土壌汚染対策法施行以降、土壌汚染の有無への関心が高まっているものの、具体的な説明内容や発見時の対応方法は個別案件ごとに異なっている。

 都市機構は、全国のニュータウンで宅地を造成し、販売している。07年度以降も首都圏で3900ha、地方で400haの販売を予定している。完成住宅の個人への販売のほか、大規模街区のハウスメーカーへの一括売却など処分を加速している。

 こうした中で都市機構は、公的機関として求められる対応の考え方をまとめる必要があると判断した。

 委員会では、実例などを基に、土壌汚染と地中障害物についての説明責任の果たし方と瑕疵への対応策をまとめる予定。

 土壌汚染の説明として、地歴など宅地建物取引業で定められている重要事項の説明のほかに提供すべき情報の範囲や、汚染による心理的影響などを検討する見通し。

 瑕疵対応では、保証範囲、公募による契約での瑕疵担保の考え方など、実務レベルでの対応策の検討も想定している。

 ただ、求められる情報の範囲などは個別性が高く、詳細な情報提供項目などを示すのではなく、大枠の考え方をまとめることになる見通しだ。

 事例収集などのガイドライン作成業務は国際航業が担当する。

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