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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第231号】**

■ Question 1

 総合評定値P点におけるウエイトは、現行どおり0.15と変わりませんが、W評点の上限は引き上げられるようになると聞きました。
具体的にはどうのような改正点が上げられるのか、また、それによりどんなことが想定されるのか教えて下さい。

■ Answer 1

 その他の審査項目W評点は、企業の社会的な責任(CSR)に対する関心が高まる中、建設業においても、社会的責任を適切に果たしている企業を高く評価することが必要とされています。このため、既存の評価項目のうち、労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況については、加点幅及び減点幅を拡大し、社会的責任の果たし方によって差がつくような評価体系にするように検討されています。

総合評定値P点におけるウエイトは、現行どおり0.15と変わりませんが、W評点の上限は引き上げられるようになります。

具体的には下記の項目が改正予定です。

1.労働福祉の状況(W1)
 1)「雇用保険未加入」の評点が未加入のとき−15点から−30点に変更されます。
 2)「健康保険・厚生年金保険の未加入」の評点が未加入のとき−15点から−30点に変更されます。
 3)「賃金不払い件数」の評価が廃止されます。
 4)「建退協加入」の評点が加入時に7.5点から15点に引き上げられます。
 5)「退職金一時金制度の導入」と「企業年金制度の導入」が一つに統合され「退職金一時金もしくは企業年金制度の導入」となり、評点は加入時に15点となります。
 6)「法定外労働制度への加入」の評点が加入時に7.5点から15点に引き上げられます。

2.「工事の安全成績」の評価が廃止されます。

3.「建設業の営業年数」の評点が上限30点から60点に引き上げられます。

4.「公認会計士等数」が「建設業の経理の状況」となり「監査の受審状況(会計監査人の設置、会計参与の設置、社内の経理実務責任者[公認会計士等の現行加点対象有資格者]のチェックリストに基づく自主監査の評価)」と「公認会計等数(現行と同様)の2つの評価となります。評点は上限が10点から30点に引き上げられます。

5.「防災協定締結の有無」は締結しているとき評点が3点から15点に引き上げられます。

6.「法令遵守状況」が加わります。審査期間内に営業停止処分を受けた場合は−30点、指示処分を受けた場合は−15点減点されます。

7.「研究開発の状況」が加わります。加点対象は会計監査人設置会社に限定し、公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価します。

 以上の項目の追加・変更・廃止を通じて、その他の審査項目W評点の最高点は現行の103点から175点に引き上げられます。
総合評定値P点のウエイトは変わっていませんが、W評点の幅が広がったことにより、評価のばらつきが大きくなる事が想定できます。
また、「労働福祉の状況」で減点項目があったとき現行では下限値は0点でしたが、改正後はマイナス評点を生かしW評点に影響するようになることも評点格差がつく要因となるでしょう。

■ Question 2

 公共工事の工事保証人は完成工事の履行保証を目的として業界の慣例になっていましたが、談合の温床になりかねないとのことで、保証会社等の履行保証に代わっています。
 これとは別に、民間工事において、請負契約時に完成保証と共に瑕疵担保を含めた保証人を明記されることがあります。

例えば、請負業者の手抜きで雨漏りしてその会社が倒産した場合、保証人がその瑕疵を修補する義務が本当にあるかどうかです。
ヒューザーマンションなどはそのような保証人を立てているとすれば、その話題になったかと思いますが、あまり聞きません。

 この点についての法的解釈と今後の完成・瑕疵保証人のあり方について教示いただきたいのですが。


■ Answer 2

 例えば、中央建設業審議会が決定した「民間建設工事標準請負契約約款(甲)でも保証人条項が設けられていますが、実施約款ではほとんど削除されていると思われます(第5条第3項以下で規定している前払いが実務ではほとんど行われていないことも、保証人条項である第5条が削除されて使用されている理由の一つと思われます)。

ただし、民間発注工事では、いろいろな取引事情が存在しますので、レアケースとしてこの条項を定めている場合もありますが、その場合には、保証人が瑕疵担保責任の履行義務を負うことは確かですが、実際に保証人が瑕疵担保を履行したという例は、寡聞にして聞いたことがありません。
また、(財)建設経済研究所が以前に、公共工事のおける瑕疵担保責任について、諸外国の実情を調査しましたが、その調査によれば、瑕疵担保責任を保証人という人的担保で行っている国はありませんでした。

この点は、むしろ、平成19年5月に成立した「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」が参考になると思われます。
この法律によりますと、これからの新築住宅は、保険の付保か保証金の供託により瑕疵担保責任の履行を確保しようとしています。

つまり、人的保証から物的保証へが大きな流れであることは確実にいえます。


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