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国交省 入札談合罰則強化策 営業停止期間2〜4倍に、指名停止は最長36カ月20070903建設工業

 国土交通省は8月31日、入札談合などの不正行為を行った建設業者に対するペナルティーの強化策を発表した。建設業法に基づく営業停止処分は期間を2〜4倍に延長するとともに、地域限定を廃止し、実施エリアを全国に拡大する。指名停止は期間を現行の1・5倍に延長し、最長で36カ月間、同省発注工事の入札から締め出す。同省は水門設備工事をめぐる入札談合事件を受け、3月に処分期間延長の方針を固めていた。営業停止に関する新基準は10月1日以降の不正行為から、指名停止に関する新基準は9月1日以降に発覚した不正行為から適用する。

 処分強化の対象となるのは、競売入札妨害罪や談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金適正化法違反、独占禁止法違反など、建設業者が業務に関して行った談合などの不正行為。営業停止処分は、代表役員が不正行為に関与した場合は、従来は90日以上(懲役1年未満の刑の確定)と1年以上(懲役1年以上の刑の確定)の2本立てだった基準を、懲役の期間に関係なく刑事罰の確定で「1年間」に一本化した。不正行為に関与したのが取締役や、政令で定める使用人だった場合は、従来の60日以上を「120日以上」に、社員は30日以上を「60日以上」にそれぞれ倍増した。

 政令で定める使用人や社員の不正行為では従来、地域限定で処分が行われていたが、新基準では地域要件を廃止し、全国で処分を行う。いずれも、10月1日以降に行った談合行為などが対象で、刑の確定または独禁法違反に基づく課徴金納付・排除措置命令の確定後に処分を実施する。処分実施後は速やかに公表することも明文化した。発注者が行う指名停止は現行基準の最長24カ月を36カ月に延長した。9月1日以降に発覚した重大な独禁法違反などの不正行為が対象になる。

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最近、1級建築士が不正を働き、マンションの建て替えやホテルの補強工事が行われるなど、社会問題化してきている。この背景には、1級建築士の数が増えすぎて、仕事の機会が少なくなり、ビジネスを継続する必要上、不正に手を染めたものと考えられる。

1級建築士の数は31万人、2級建築士の数は67万人と非常に多い。建築士合計で約100万人となり、国民の100人に1人は建築士と言うことになる。
年収は平均するとそこそこと言う感じであるが、売れない建築士の年収はおそらく低く、あせりがあるのであろう。


問題発生の原因には不明な部分が多いが、一時は住宅の悪質な手抜き工事が世間を騒がせたことは記憶に新しい。

業界として職業倫理のさらなる醸成が必要であると考えられる。

2012/5/18(金) 午後 8:07 [ 悪徳企業と保身公務員の被害防止 ]


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