社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第233号】**

■ Question 

 独占禁止法で新たに設けられ課徴金減免制度は、端的にいえば、密告奨励の制度化ではないですが。
また、この制度が悪用されるおそれはないのですか。

■ Answer 

 よく誤解されている点ですが、現在実施されている課徴金減免制度は、同業他社の違法行為を密告するものではありません。
会社が自社の判断で自社の違法行為に係わる事実(例えば入札談合行為)を公正取引委員会に報告する場合、その会社に対して課徴金を減免する仕組みです。

 とはいえ、建設業界の場合、違法行為である入札談合行為は、当然複数の建設業者の存在を前提にしていますから、結果からみると、いかにも入札談合行為をしていた仲間(?)である建設業者を密告したように見えますが、実際には、いわば共犯者の一人が犯罪発覚まえに自首してきたという形に似ており、減免措置に係る報告をしたからといって、入札談合行為という違反行為を行っていた事実には変りはないのです。

 ところで、ある建設業者に汚名をきせるため、入札談合行為を行っていないにもかかわらず、一緒に行っていたかのような虚偽の申請をするなど、この課徴金減免制度を悪用することなども考えられます。
しかし、この点について、独禁法では、違反行為の報告又資料の提出が虚偽のものであった場合には、課徴金減免措置対象から除外する規定(第7条の2第12項)を置くなど、この制度の悪用を排除しています。

また、公正取引委員会も建設業者から違反行為の報告があった場合には、違反行為に係る事実等の真実性を十分に確認するなど、綿密な裏付け調査を行った上で、違反行為の有無を判断し、また、課徴金減免措置の制度の適用の適否を判断することとしています。

 これらの点から、課徴金減免制度の悪用されることは想定しがたいのではないでしょうか。
 ちなみに、改正法が施行され平成18年1月から平成19年3月末までに、課徴金減免制度を利用した報告件数は、105件に達しています。
改正前には、課徴金減免制度のような仕組みは、日本の社会風土になじまず、利用者はほとんどないのではないかという声が強かったのですが、実際の運用では全く逆になっているところです。


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