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**ニッコン e-建設経営通信 【第234号】**
■ Question
当社の下請業者の中には、建設業法の許可を持っていた者もおります。当然下請させている金額は1件500万円未満の工事だけとしていますが、このような無許可業者にも、建設業法は適用があるのでしょうか。許可が持っていない以上、建設業法は関係がないと思いますが。
■ Answer
たしかに、建設業法では、1件500万円未満の工事を請負う業者は、許可を要しないとしていますから、施工現場に無許可業者が存在することもあり得ます(もっとも500万円未満の工事を許可業者が施工することは、なんら問題はないところです)。このため、適法に許可を持たないで建設業を営む業者には、建設業法はなんら適用されないように考えがちですが、実は、建設業法の相当数の規定は、無許可業者にも適用されています。
例えば、無許可業者が適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼした場合(工事資材の落下により通行人が負傷した等)、請負契約に関して悪質、重大な手抜き工事や契約不履行などの著しく不誠実な行為が有った場合には、その工事現場がある県知事が、当該無許可業者に対して、建設業法第28条に基づく指示処分又は営業停止処分をすることができることになっています。
このほか、公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面による締結義務(第18条、第19条)、国土交通大臣・都道府県知事による報告徴収・立入検査(第31条)等は、無許可業者であっても適用になります。
ちなみに、許可を必要とする工事を無許可業者が請負った場合には、原則として、3日以上の営業停止処分を行うこととなっています。
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