社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第236号】**

■ Question 1

 発注者によっては、労働安全衛生法の規定にかかわらず、10人以下の作業所でも安全衛生推進者を選任するようにいわれることがあり、この場合は、下請である当社の主任技術者が、労働安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務しています。
 このような場合、下請業者に関する施工体制台帳の主任技術者欄に、当該主任技術者を記載しても構いませんか。

■ Answer 1

 下請業者が配置する主任技術者が、安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務していても、施工体制台帳に主任技術者として記載することはできると解されます。この点は、下請額が2500万円(建築一式工事では5000万円)以上でいわゆる専任制が課されていても、原則として、同一現場内での兼務であれば、同様に可能と思われます。

■ Question 2

 いまだに談合や受注調整が行われているとの話がありますが、建設業に携わるものにとってどのような考え方で法令順守に取り組んでいけば良いのでしょうか。

■ Answer 2

 建設企業活動を支える法律を良く知り本当の意味を理解することから始めます。
 法律には「行動を規制する」一面がありますが、一般企業はもちろん建設業のような許可事業者においては「行動を規定する」効力も持ちます。建設業法など日頃関わっている法律の中には「このように行動すればよい」「このときはこう対応する必要がある」などの指針となるものも多くあります。

 企業はその存在を確かなものにするため商法をはじめとして、人事労務に関するものや権利関係を規定する民法等多くの法律や規則に則っていかなければなりません。
法務関係の知識は所轄部門や役員が知っていればよいという狭義の固定的視野ではなく、全役員全従業員がその知識を持ち
1.法令を遵守し
2.法令の遵守を促し
3.違反があれば自浄的に対応し
4.外見上の適法性を高め
5.顧客の信頼を獲得向上していく
ことが重要となります。
社会的な信用こそが業績に影響するという認識を持つべきです。建設会社は、その正当性や的確性を表現することにより、より信用される存在となる必要があります。「自立した意志」を持ち、自ら設定した「行動の規範」により「倫理観の高い責任主体」となり、この情報過多の時代を突き進んでいかなければなりません。

 建築・土木・専門工事業などすべての事業形態において「請負業者」である以上、勝手な行動や法令違反は自社の顧客(発注者)や共同者(管理者や協力会社)に、迷惑や責任負担をかけてしまうことも考えられます。
また、自社の行動の基準が勘違いされることにより、当然得るべき利益を逸失したり、他人の不法行為に加担してしまうこともあります。「今までこれでやってきたから」「他社もやっていることだから」「仕事のためだから仕方がない」と行動の規範を逸脱することは、もはや全く通用しませんし、この考え方が会社を滅ぼすだけでなく瞬時に多くの顧客を失うこととなります。

 建設企業は「それぞれの経済活動」を「個別の現場」において「個別の企画」により「一品ずつ」「顧客の設定した条件」で施工する事業形態である以上、そこに関わる社員一人ひとりからすべての役員にいたるまで、コンプライアンスの当事者となります。今後は全社的体制のもと、明確な行動規範を設定し、全員が本質を理解しながら、法令遵守に誠実に取り組み、顧客や事業、公官庁を含めた周辺者の信頼感を得ていくことが企業存続、業績向上の重要要素であると考えます。


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