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【改正建築基準法】新耐震建築物の増改築手続きを緩和、全体計画認定制度の活用で20080430日経アーキテクチュア

 1981年施行の新耐震基準に適合する建築物を増改築する場合、全体計画認定制度を活用すれば、既存部分については当面、耐震診断や耐震改修をする必要はない――。国土交通省は4月17日付で「全体計画認定に係るガイドラインの一部改正について」と題する文書を都道府県などにあてて通知した。2007年6月施行の改正建築基準法によって停滞する増改築手続きの円滑化を狙う。

 改正建築基準法では、構造基準が見直され、新耐震基準に適合する建築物でも、現行法令に適合しない既存不適格建築物となる場合が生じている。既存不適格建築物を増改築する際には、原則として既存部分を最新の建築基準法令の規定を満たすように改修しなければならない。既存部分の大規模改修が必要になって、経済的な理由などで計画が凍結されるケースが出ていることから、職能・業界団体が手続きの改善を要望していた。

 国交省は、状況を打開するため、「全体計画認定制度」を弾力的に運用することを決めた。全体計画認定制度とは、既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に建築基準法令の規定に適合させる計画について、特定行政庁があらかじめ認定する制度。ガイドラインでは従来、全体的な改修計画の期間を「原則5年程度以下」としていたが、既存部分が新耐震基準を満たし、増築部分とエキスパンションジョイントなどで分離する場合に限って「20年程度に延長してもよい」と定めた。

 ガイドラインの改正ではさらに、全体計画認定の申請手続きを緩和することも打ち出した。従来は確認申請時と同程度の図書の提出が必要だったが、新耐震基準に適合する建築物の場合は、図書省略認定制度を活用して、既存部分の改修計画に関する構造設計図書(構造詳細図、構造計算書など)の提出を省略できるようにする。図書省略認定は、日本建築構造技術者協会(JSCA)の申請を認定したもので、すべての申請者が利用できる。認定申請時には、原則として既存建築物の確認済証と検査済証を提出し、新耐震基準に適合することを証明する必要がある。
 
 全体計画認定の申請時に省略した構造設計図書は、増改築部分の工事に関する確認申請の際には提出は不要だ。既存部分の改修工事に関する確認申請の際に提出が必要になる。20年以内に既存部分を取り壊す場合は、既存不適格ではなくなるため、実質的に提出が不要になる。

 図書省略認定について、JSCAは4月25日「この認定はあくまでも緊急かつ暫定的対策であり、本質的には法令改正による恒久的な解決が必要であると考えている」との見解を公表。新耐震基準に適合する建築物の耐震診断方法、柱梁接合部の補強方法などについて研究開発を引き続き進めることを、国交省に求めている。


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