社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

ニッコン建設経営通信

[ リスト ]

**ニッコン 建設経営通信 【第248号】**

■ Question 1

  先般、営業所専任技術者の設置義務違反についてQ&Aが掲載されていましたが、許可申請時に営業所専任技術者がペーパーであったり、許可申請時には設置していたがその後退職等でいなくなった場合などは、どのような建設業法違反に該当するのでしょうか。

■ Answer 1

  営業所専任技術者を実際には配置していないのに、ペーパーだけで建設業許可(許可更新も含まれます)を得ることは、建設業法第47条第1項第3号の虚偽又は不正の事実に基づく許可を受けた者となって、「虚偽許可申請」の一つとして、罰則が適用になるケースです(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。

また、許可時(あるいは更新時)には営業所専任技術適切に配置されていたものの、その後当該技術者が退職などで不在になってもその営業所専任技術者を補充する等の措置をとらない場合は、当該建設業者は、建設業法11条4項に定める変更届出義務違反として、第50条第2号に基づき、罰則が適用されます(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

 さらに、当然ながら、両行為は建設業法28条に規定する監督処分(指示処分、営業停止処分、許可取消処分)の対象にもなります。
いずれにしても、建設業許可行政庁は、意図的な悪意ある(悪意とは日常使われる道徳的な意味ではなく、知っていて当該行為をするという法的な用語です)建設業法違反行為については、相当厳罰で臨む姿勢を示していることに留意してください。


■ Question 2

 土木中心の地元の建設会社です。最近、新聞・雑誌等で直下型の地震の発生確率などが報道されていますが、その中にBCPという聞き慣れない言葉が出ており、対策がどうのこうのとありました。このBCPというのは何でしょうか。建設会社でも必要なものなのでしょうか。

■ Answer 2

  最近よく取り上げられるようになった言葉の一つです。
 事業継続計画(Business Continuity Plan)と呼ばれ、建設業界だけではなく全産業で取り組みが始まっています。
 地震や台風等の災害や思わぬ事故等で企業業務が停止してしまった時に、復旧活動を行い、遅れを取り戻し、通常業務にスムーズに移行するために、何をどのように対応していくべきかを事前に計画しておくことをBCPと言います。
計画を立てるだけではなく、緊急時には全社員が迷わず活動できるよう、常日頃訓練を積んでおくことがキーポイントになります。
公共工事を請け負っている企業は「防災協定」などを公共機関と締結していますが、防災協定とは「他者への支援」という大きなスタンスの違いがあります。
 建機や重機類を所有している建設業は、災害復旧等では公共機関や近隣、取引先等から相応の期待をされています。常日頃、BCPによる自社対策のほかに、復旧支援も視野に入れなければなりません。
 ひとつの方向性として、内閣府が「事業継続ガイドライン」、国土交通省関東地方整備局が「建設会社のための災害時の事業継続簡易ガイド」等を作成していますのでご参照ください。


.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
検索 検索

過去の記事一覧

gun*os*
gun*os*
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事