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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第128号>
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有事における住民の避難・救援 ■ 国民保護法 ■
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みなさん、こんにちは。
今年の梅雨は、空梅雨のようで雨がほとんど降りませんね。
九州では例年の十分の一程度しか降水量が無いそうです。
ジメジメしないのはいいのですが、水不足となると困るので
適度に降って欲しいですね。
さて、今週のテーマは「国民保護法」です。
国民保護法とは、日本が外部から武力攻撃などを受けた際、
「国民の生命・身体・財産」を国・地方自治体などがどのように保護するのか、
それらの役割を具体的に定めた法律です。
自然災害などは、この法律は適用されません。
1.着上陸侵攻 ……海岸部から地上部隊が上陸、侵攻するもの
2.ゲリラ攻撃 ……少数のゲリラ・特殊部隊などによる攻撃
3.ミサイル攻撃……生活関連施設を標的とする弾道ミサイルによる攻撃
4.航空機攻撃 ……戦闘型航空機による広域的な爆弾投下攻撃
このような武力攻撃があった場合に限りこの法律は適用されます。
しかし、国民保護法と聞いてどのようなものか十分理解している人が
どれくらいいるでしょうか?ほとんどの人が、名前程度知っているくらいで
どういったものかわかっていないのではないでしょうか。
名前からしてもわかるように、有事の際に国民を守るための法律なので、
私達にとっては非常に身近で重要な法律です。
さらに、最近の北朝鮮問題やアジア諸国の反日活動などを考えると
万が一の事態を想像することは難しくありません。
政府は、もっと法案に対する国民の理解が得られるよう、説明義務を果たし、
私達国民の生活を守るという重大な仕事をしっかり頑張ってもらいたいものです。
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