社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第258号】**

 (Question1)
 建設業法が適用される建設工事の請負契約を締結する際に、施工を行う会社(例えば、建設業法の許可業者であるA社)と直接契約するのではなく、A社と契約代理の委任を受けた会社(例えば、建設業法の許可を持っていないB商事会社)と契約を締結することは建設業法上、問題があるのでしょうか?
契約書では「A建設会社受注代理人B商事会社」と表示して、B商事会社の代表取締役印を押印します。
 この場合、契約代理の業務内容としては、見積書の提出と応札、契約の締結、代金の請求・受領等としており、建設工事の施工はA建設会社が担当します。
もっとも、B商事会社からは、監理技術者や現場代理人等は立てず、A建設が一切を施工します。
 このような契約形態でも、建設業法第24条( 委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。)の適用を受けるのでしょうか。
もし、このような契約形態で契約した場合、建設業法違反の問題が起こるのでしょうか。

 (Answer1)
  建設業許可を有しないB商事が、発注者と「A建設会社受注代理人B商事会社」と契約を締結することは、たとえ建設受注に関する代理人と表示する場合でも、建設業法24条の適用を受けると思われます。
なぜなら元請業者として発注者に対して負う義務(監理技術者の配置等)を許可のない商事会社では履行できないからです。
このことは、例えば、特定建設業者としての責務の一つである監理技術者の配置をとってみても、この義務を課されるのは、発注者から[直接]請け負った建設業者であることが要件であることなどからも十分理解されると思われます。
現に照会では、契約の当事者であるB商事会社は監理技術者を配置しないとしており、その点で既に建設業法違反であることが明らかです。
 それでもA建設会社が監理技術者を配置したら建設業法上の要件を満たすことになるのでは、と考える向きもあると思われますが、この場合、A建設会社は発注者と直接契約を締結した元請ではないので、金額如何にかかわらず、主任技術者を配置する義務しか負わないため、やはり不適切なのです。

 (Question2)
 営業部門において来期の年間計画を立案するに当たってのポイントを教えて下さい。

 (Anser2)
 年間計画立案にあたり、以下の3つの点からアプローチしていきましょう。

1)年間計画立案の重要性
 年間計画は1年間の受注目標を達成するために営業部門全体(営業管理職が作成)および営業担当者が個別に作成していきます。
チーム全体の場合は年間を通した具体的な戦略としての顧客、商品、地域別の重点市場を明確にした上での活動方針と全体の受注目標達成のための方策を明記します。
営業担当者の場合は、受注目標達成の上でベースとなる基礎数値(ほぼ受注が確実な工事見込案件の総額)と挑戦目標(受注目標から基礎数値を除いた目標達成に必要な、これから確保すべき受注数値)を明確にした上で、それぞれの受注対策を同じく顧客別あるいは商品、地域別に具体的な計画を落とし込んでいきます。
企業によっては受注目標を半期ごとに設定しているところもあります。また、期の前半と後半では営業としての年間受注目標数値は変わりませんが、前半戦が終了した段階で市場環境の変化や企業の受注実績に応じて見直しが迫られる場合も想定されます。このような場合には半期の計画を年間計画と同様に作成します。

2)年間計画立案の実際
 まず、担当顧客の工事見込案件ごとに上記1)での基礎数値をあげておきます。
各工事見込案件ごとに見込み度と対策を必ず記入します。
基礎数値といっても受注に100%ということはないわけで、必ず不確定要素や不安要素があるはずですから、それらに対する対策をきちんと挙げておきます。
 次に受注目標の不足分である挑戦目標の対策を記入します。
挑戦目標は顧客や工事見込案件が具体的に見えていればそれを記入し、上記同様に不確定要素や不安要素についての対策を十分に検討しておきます。そして、顧客や工事見込案件が具体的に見えていないものについては(年初はこのような場合が多いと思う)、アプローチすべき顧客を業種や地域などのくくりで計画を立案していきます。

3)年間計画のローリング
 ある建設企業で、せっかく労力をかけて作成した年間計画を上司に提出し、承認を受けたらそれで終わり、計画書が自分のデスクの引き出しの中で埋もれてしまっているところがありました。
年間計画は半期、四半期の単位で定期的に見直しをかけることが肝要です。
受注目標の達成度が悪く、年度の終わりになってからあわてて挽回しようとしても打つ手がなくなってしまうからです。


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