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**ニッコン e-建設経営通信 【第262号】**
(Question1)
国土交通省は、建設業法を一部改正して、建設業者が営業に関する書類として保存しなければならないものを増したと聞きましたが、それはどのような書類なのでしょうか。
(Answer1)
建設業法では、建設工事の目的物引渡し後に工事瑕疵をめぐるトラブルが多く発生することから、その解決の円滑化に資するため、帳簿やその添付資料の保存を求めていました。
しかし、近年施工に関する事実関係書類の保存の必要性も高まってきたとして、今回次のような書類を、建設業法40条の3に基づく営業に関する書類として保存するよう改正しました(今回の改正は、平成20年11月28日から施行されています)。
改正により追加された以下の1から3の図書は、具体的には、建設業法施行規則第14条の2第1項に規定する作成特定建設業者は1から3を、その他の元請業者は1と2の図書を、工事目的物引渡し後10年間は保存する必要があります。
1.完成図
例えば、土木工事であれば平面図、縦断図面、横断図面、構造図等であり、建築工事では平面図、配置図、立面図、断面図などです。
2.発注者との打合せ記録
保存すべき打合せ記録は特に限定されておらず、打合せが工事内容に関するもので、かつ、当該記録を発注者、元請業者間相互に交付した場合はすべて含まれます(指示書や報告書などの名称如何を問わずに対象となっていることに留意すべきです)。
3.施工体系図
施工体系図は、工事の進行により変更が加えられることがありますが、下請構造の全体像が明らかになるようにしなければなりません。
(Question2)
ピーク時20億から、今期12億まで落ち込んでしまった土木中心の地元建設会社です。この公共工事激減に対応するために民間工事を手がけようと考えています。アドバイスとして、前回は5段階のステップのお話を伺いました。その続きを教えてください。
(Answer2)
前回の5つのステップが踏めましたら、下図をもとに、具体的に攻めるべきジャンルと数字を構築してみてください。
図の説明を簡単にしておきましょう。
【既存市場・既存事業(図左下枠):A】
現在、構築している市場(国、県、市町村、道路、舗装、法面他)の今期分の金額と利益を洗い出し・想定・設定と同時に、会社として必要とする最小必要経費(固定費など)を計算します。これを対比してプラスになれば、利益になり、マイナスになれば、損失になります。
この既存市場・既存事業で損失になった場合、それを何で穴埋めするかを検討するマスとして、次の2項があります。
【新規市場・既存事業(図左上枠):B】
既存事業(現在自社で持っている技術・技能)で構築できそうな新規市場(新しい市場、例えば他地域や建築仕事の土木関連市場など)をどれ位数字として構築できるかを想定・設定します。
【既存市場・新規事業(図右下枠):C】
新規事業(現在自社では技術を持っていない)ではあるが、既存市場(既に存在し仕事として見込まれるもの)として、技術・技能さえ身に付ければどれ位数字として構築出来るかを想定・設定します。
A+B+Cの結果が必要売上・必要利益に達しない場合は、何年後に達成できるか、それまで現在の企業体力(財産)で勝ち抜けるかどうかを計画してチャレンジしてみてください。
この図を完成させ、その数値構築が出来れば、ほぼ計画は出来上がりです。あとは、実施するためのアクションプラン(5W2H)を作成するだけになります。
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