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「資材偽った」と愛知県が大林などに42億円求め提訴20091110ケンプラッツ
愛知県衣浦港の護岸工事で、高炉水砕スラグを砂と偽り地盤改良工事を実施したなどとして、愛知県は10月26日、施工者の大林組、みらい建設工業(東京都)、日起建設(愛知県愛西市)の3社(以下、大林組JV)を相手取り、撤去工事費など約42億2500万円の損害賠償を求めて名古屋地方裁判所に提訴した。
訴状などによると、請求理由は以下の2点だ。(1)工事仕様書にない材料の高炉水砕スラグを故意か重過失で使用したことにより、地盤改良工事の目的を損ねる状態にした。(2)高炉水砕スラグを使ったのに海砂で施工したと虚偽申告し、事実の隠ぺいや資材経費をごまかして差益を得ようとした。産業廃棄物の不法投棄と同様の行為である。
高炉水砕スラグの使用が判明、提訴までの経緯
県によると、県企業庁が2001年4月、臨海工業用地の造成を目的に、衣浦港3号地の地盤改良工事を大林組JVに発注した。地盤改良工事は、軟弱地盤に振動で砂を圧入して締め固めた砂杭を施工するSCP(サンドコンパクションパイル)工で実施。海底地盤の一部を砂杭に置き換えることで、締め固めた砂杭と海底地盤の軟弱土の複合地盤を作って地盤を強くする工事だ。
01年11月に大林組JVは工事を引き渡した。08年3月、県企業庁から埋め立て権を引き継いだ県環境部は、衣浦港3号地の廃棄物最終処分整備工事を愛知臨海環境整備センターに委任した。同センターは、耐震性を強化するため、既存のSCP工に加えてCDM(深層混合処理)工を施工。同年5月、大林組JVの施工エリアで、CDM工が施工できない個所を発見し、原因を調査した。その結果、大林組JVが請負契約で定めた材料の砂ではなく、高炉水砕スラグを使用していたことが判明した。
09年1月、同センターはCDM工を施工するため、高炉水砕スラグを掘削、除去する工事費約41億円が必要と県に通知した。県企業庁は、大林組JVに高炉水砕スラグを使用した事実を認め、損害の補償に応じるよう求めて交渉したが合意に至らず、10月26日、提訴に踏み切った。
県は、以下のように主張している。(1)SCP工の材料として、高炉水砕スラグは施工当時の技術指針などでは認められていないのに、大林組JVは高炉水砕スラグを使用した。(2)高炉水砕スラグの使用量は少なくとも約3万2000m3で、砂運搬船の運搬量に換算すると37〜80隻に相当(1隻当たりの容量は約400〜850m3程度)し、大林組JVがこれを見過ごすとは考えられない――などだ。
提訴について11月9日、大林組は、「訴状を受け取っていないので、コメントできない」と話す。みらい建設工業と日起建設も同様の趣旨でコメントできないと説明した。
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行政処分の指針について(通知) 廃棄物該当性の判断について
環境省大臣官房
本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たない.
有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
2016/8/27(土) 午後 7:44 [ 奄美は人も自然も食物も良かった ]