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宮城県、業者に5千万賠償確定 土壌汚染の除去費用20100812東京新聞 宮城県が売却したマンション建設用地から基準を超えるヒ素などが検出されたとして、東京都のデベロッパーが県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は12日までに、県の上告を受理しない決定をした。県に約5千万円の支払いを命じた二審判決が確定した。決定は10日付。 今年1月の二審仙台高裁判決によると、同社は2006年、仙台市青葉区の住宅地約3600平方メートルを一般競争入札で落札。その後の調査で、最高で基準の約4倍に当たるヒ素などが検出され、除去費用がかかった。 昨年1月の一審仙台地裁判決は「検出量は入居者らの健康に被害を与える程度ではなく、土地が通常有すべき品質を備えていた」として請求を棄却したが、高裁は「検出されたことで高額な処分費用がかかり、売買代金との等価性が損なわれた」と判断した。
間抜けなお話です。談合も役所担当者がしっかりしていればなんともなかったろうに。。。
2010/8/13(金) 午前 3:10 [ - ]
要措置区域 H22.11.12 宮城県白石市田町2丁目188番、188番1、197番、211番の一部 3,315 第14条 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロ
2010/12/22(水) 午前 6:59 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
不作為不法行為の場合,作為義務違反による不作為が継続する限り,不法行為は継続しているといえるから,「不法行為の時」とは,その最終の不法行為の時,言い換えれば,継続的不法行為が終了した時を指すものと解するのが相当である。 そうすると,不作為不法行為の場合には,作為義務の履行が完了した時か,あるいは,作為義務の性質上,作為義務の履行ができなくなった時が最終の不法行為の時ということになる。 本件では,土壌汚染対策工事が平成18年3月ころには終了していたことが認められるから,その時点が民法724条の20年(除斥期間)の起算点である「不法行為の時」に該当する。・・・ 土壌が汚染された土地の所有権が転々と移転する事例を考えると,損害の公平な分担という不法行為の制度趣旨に照らし,先行行為によって自ら危険を生じさせた者は,所有権の移転に伴い新たな所有者となった者との関係でも,自ら発生させた危険を除去すべき作為義務を負い,その新所有者との関係では,不作為不法行為が継続していると評価するのが相当である。
2011/1/25(火) 午前 6:30 [ 環境のよい不動産が好き ]
宮城県が業者に5千万賠償確定 土壌汚染の除去費用 宮城県が売却したマンション建設用地から基準を超えるヒ素などが検出されたとして、東京都のデベロッパーが県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は12日までに、県の上告を受理しない決定をした。県に約5千万円の支払いを命じた二審判決が確定した。決定は10日付。 今年1月の二審仙台高裁判決によると、同社は2006年、仙台市青葉区の住宅地約3600平方メートルを一般競争入札で落札。その後の調査で、
2010/8/12(木) 午後 10:36 [ ATCグリーン汚染地利用&環境不動産ノート ]
[[img(http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/77/16/ecogyoukai/folder/620348/img_620348_11979514_0?20090505110844)]] [[img(http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/77/16/ecogyoukai/folder/620348/img_620348_11979514_1?20090505110844)]] = 王子製紙に賠償命令=土壌汚染で5億9000万
2010/8/12(木) 午後 10:38 [ ATCグリーン汚染地利用&環境不動産ノート ]
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間抜けなお話です。談合も役所担当者がしっかりしていればなんともなかったろうに。。。
2010/8/13(金) 午前 3:10 [ - ]
要措置区域 H22.11.12
宮城県白石市田町2丁目188番、188番1、197番、211番の一部
3,315
第14条
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロ
2010/12/22(水) 午前 6:59 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
不作為不法行為の場合,作為義務違反による不作為が継続する限り,不法行為は継続しているといえるから,「不法行為の時」とは,その最終の不法行為の時,言い換えれば,継続的不法行為が終了した時を指すものと解するのが相当である。
そうすると,不作為不法行為の場合には,作為義務の履行が完了した時か,あるいは,作為義務の性質上,作為義務の履行ができなくなった時が最終の不法行為の時ということになる。
本件では,土壌汚染対策工事が平成18年3月ころには終了していたことが認められるから,その時点が民法724条の20年(除斥期間)の起算点である「不法行為の時」に該当する。・・・
土壌が汚染された土地の所有権が転々と移転する事例を考えると,損害の公平な分担という不法行為の制度趣旨に照らし,先行行為によって自ら危険を生じさせた者は,所有権の移転に伴い新たな所有者となった者との関係でも,自ら発生させた危険を除去すべき作為義務を負い,その新所有者との関係では,不作為不法行為が継続していると評価するのが相当である。
2011/1/25(火) 午前 6:30 [ 環境のよい不動産が好き ]