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内閣府/局地激甚災害指定基準改正へ/小規模市町村の負担軽減20110119建設工業

 内閣府は、局地的な大雨が発生した際に公共土木施設などが被害を受けた市町村に復旧費用の一部を国が補助する「局地激甚災害指定」の基準を改正する。財政規模の小さな市町村に対する補助割合を高めるのが狙い。3月中旬に新基準で激甚災害指定を行う方針だ。

 これまで被害を受けた公共土木施設で激甚災害指定となる基準は、復旧費用が市町村の税収の50%を超えた場合だった。局地的豪雨が全国的に増えている中で、規模の小さな市町村は財政力が弱く、従来の指定基準では復旧費用が重い負担となっていたため、内閣府は指定基準を見直すことを決めた。

 見直しでは、税収が50億円以下の市町村で生じた復旧費用が2・5億円を超える公共土木施設の災害について、その費用が税収の20%を超える場合には激甚災害指定の対象とする。税収が50億〜100億円規模の市町村でも、それぞれの財政規模に応じて、復旧費用が市町村の税収の20%超〜50%超の場合に指定対象とする調整措置を講じる。基準の改正によって昨年の梅雨前線豪雨で被害を受けた岐阜県八百津町や広島県庄原市、山口県美祢市などの6市町で新たに激甚災害指定が行われる見通しだ。

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