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復興支援へ特別財政援助・助成法案/インフラ復旧に国庫補助最大90%/政府20110420建設工業
東日本大震災で壊滅的な被害を受けたインフラや被災事業者などの復興支援策として政府が今国会での成立を目指す「特別財政援助・助成法案」の詳細が明らかになった。インフラを再整備する際の国庫補助率の大幅なかさ上げや、中小企業への金融支援策などを盛り込んでいる。復旧予算を確保する11年度第1次補正予算案と同日に閣議決定し、国会に提出する。特別財政援助・助成法案は、地方自治体に対する特別の財政援助24項目、被災者に対する特別の助成措置113項目を盛り込んだ。95年の阪神大震災の際の支援措置は、自治体への特別の財政援助が18項目、被災者への特別の助成措置が61項目で、いずれも今回が大きく上回っている。
大地震や大津波で甚大な被害を受けた被災自治体に対しては、激甚災害法で対応できない街路、改良住宅、上水道、工業用水道、一般廃棄物処理施設、交通安全施設といった公共インフラ施設の復旧事業に対する国の補助率を、現行の原則50%から80〜90%にかさ上げする。阪神大震災の際には、国が一律80%を補助したが、東日本大震災の被災地は過疎地域が多く、自治体の多くは財政基盤がぜい弱なことを考慮。被害が甚大なことも踏まえ、集落排水施設や仙台空港の復旧(補助率85%)も補助対象項目に追加した。
社会福祉施設(通所福祉施設、老人デイサービス施設、障害福祉サービス施設)や、公共施設(警察、消防、公的医療、公立火葬場・と畜場、中央卸売市場)は阪神大震災の際と同様の3分の2の補助率とし、新たな補助項目として、保健所、被災市町村の臨時庁舎を対象に加える。民間施設では激甚法対象外の介護老人保健施設、救急医療の政策医療機関の復旧事業で50%を補助。既に打ち出しているがれきなどの災害廃棄物の処理経費の全額国負担なども、今回の法案に根拠規定を設ける。
被災者への特別助成では、社会保険料の免除のほか、農林漁業者や中小企業に対する金融支援などを盛り込む。融資関係では仙台塩釜港フェリー公社と仙台空港ターミナルビルに無利子貸付を実施。日本政策投資銀行と商工中金は出資期限延長、日本政策金融公庫(農林漁業関係)は償還期限・据置期間の延長、住宅支援金融機構は災害復興住宅融資といった支援措置を行う。
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