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1次下請の排除へ移行/社会保険等未加入対策/都道府県も踏み込む20160706建設通信

 1次下請業者を社会保険等加入業者に限定する取り組みが、都道府県レベルで加速度的な進展をみせている。既に都道府県の過半が1次下請業者の排除措置など、何らかの対策を実施していることが分かった。発注工事における未加入業者の排除措置が元請業者への取り組みから「下請業者」へと移行する。依然として“地域差”こそあるものの、対策が次のフェーズに移りつつある状況が浮き彫りになっている。

 都道府県における対策の実施状況は、5−6月にかけて国土交通省が開催した2016年度上期の「ブロック監理課長等会議」で明らかになった。すべての都道府県で実施済みとなっている、元請業者を社会保険等加入業者に限定する“元請排除”に続き、26団体が1次下請けの排除など何らかの対策に踏み込み始めた。

 特に元請企業が未加入の1次下請けと契約することを禁じる「1次下請けの排除」に取り組んでいる団体は、15年3月の7団体から20団体に増加。この1年強で加速度的な進展を見せている。

 制裁金の徴収や工事成績評定での減点、指名停止などのペナルティーで1次排除に取り組む20団体のうち、下請金額にかかわらず、1次下請けの排除を行っているのは12団体。8団体は下請金額に応じて未加入の1次下請けとの契約を禁じているという。

 残る6団体は、施工体制台帳によって下請業者が未加入であることを確認した場合、元請企業に対して下請けへの加入指導を求めている。

 契約書に未加入業者との1次下請契約の禁止を明記するケースや、直轄工事を参考に下請代金3000万円以上(建築一式が4500万円)の工事に限って1次下請けを加入企業に限定する取り組みを行っている事例もある。

 一方で対策を「検討中」としている12団体や「未実施」の9団体からは、下請業者を排除することによる下請業者の不足と、それに伴う施工体制への不安(契約の目的を達することが困難)の声が聞かれるなど、どこまで踏み込んだ対策をとるべきか、見極めの段階としている自治体も少なくない。

 未加入業者の排除に向けて、6月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)に基づく要請通知が発出されるなど、地方自治体の発注工事における対策促進の流れが加速する中、過半を超す団体が下請けへの措置に踏み込み始めたことが「検討中」や「未実施」の各団体の取り組みを促す可能性もある。

【中部、中国・四国は積極/九州、東北地区に遅れ】
■自治体における社会保険等未加入対策
 社会保険等未加入業者への対策は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)や、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(改正品確法基本方針)で「緊急の措置に努めるべき事項」として、その取り組みの推進が位置付けられている。

 国土交通省が都道府県の担当者と入札契約に関する意見を交わす、16年度上期のブロック監理課長等会議でも対策の強化は重要テーマになっていた。

 過半を超す団体が下請排除に取り組み始めるなど、全国的に着実な進展がみられる中、ブロック別でみると中部、中国、四国で積極的な取り組みが進んでいるのに対して、九州や東北はやや取り組みに遅れがみられるなど“地域差”と言える状況もあるという。


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