|
国交省/「工期設定」「入札時積算数量書」/ツールの活用 広く促す20160706建設通信
【公共建築の円滑施工確保】
国土交通省は、公共建築工事の円滑な施工確保を促すツールとして、官房官庁営繕部がまとめた『公共建築工事における工期設定の基本的な考え方(事例解説)』や『営繕工事における入札時積算数量書活用方式』の活用を促進させる方針だ。6月30日付で都道府県や政令市の契約担当部局に通知した。都道府県を通じて市町村を含めた公共建築の発注者に広く活用を促す。
6月の全国営繕主管課長会議で各自治体の営繕担当に周知された内容を改めて契約担当部局に周知する形になる。
改正品確法で発注者の責務に位置付けられた適切な工期設定を促す事例解説は、昨年3月にまとめた工期設定の基本的な考え方に記載した「調査・設計」「工事発注準備」「入札契約」「施工」の各段階で発注者が取り組むべき事項を分かりやすく示している点が特徴。不適切な事例(参考事例)と、それを防止するために注意すべきポイントを合わせて解説することで調査・設計、工事発注、施工に至るまで各段階での適切な工程管理を後押しする。
あえて不適切な事例を示すことで適切な工期設定を阻害する要因を排除。週休2日の確保など適切な工期設定を促す内容になっている。
一方、直轄工事(随意契約を除く営繕工事)を対象に4月から試行を開始した「入札時積算数量書活用方式」は、入札参加者(受注者)が発注者の示す積算数量書を活用して入札(応札)した場合、契約後にその積算数量に疑義が生じた場合に限って受注者が発注者にその確認を請求することができる。契約変更など契約後に生じる受発注者間の協議の円滑化につながる。
あくまで参考資料として公開・提供してきた「積算数量書」を契約事項に組み込むことで数量書に対する発注者の責務を明確化する。入札参加者に発注者が示す積算数量の活用を促す一方で、契約後の変更協議を発注者の責務として位置付ける形となる。
|