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国交省/大都市の大規模ビル開発、低利融資の対象拡大/改正都市再生法、9月施行20160713建設工業

 国土交通省は12日、改正都市再生特別措置法の詳細な運用ルールを定めた告示案をまとめた。東京や大阪などの大都市での大規模ビル開発に対する支援を強化するため、民間開発事業者に建設費を低利融資する大臣認定制度の適用対象施設を拡大。ビルの共用空間・設備などに加え、ビル内に設ける国際会議場をはじめ、外国語対応の病院や学校なども新たに対象にする。いずれも延べ1000平方メートル以上の規模を確保することが要件になる。

 告示は、改正法と同じ9月上旬に施行する。告示案への意見を8月10日まで募集する。

 改正法では、民間開発事業者に建設費の低利融資などを行う「民間都市再生事業計画制度」の適用期限を現行の16年度末から21年度末に延長。併せて、現在はビル内や周辺での通路やエレベーターといった共用空間や公共施設の整備に限定している融資対象施設を拡大する。

 新たに対象に加わるのは、ビル内に設ける国際会議場や外国語対応病院、外国語対応の小学校や保育園、福祉施設。国内外のベンチャー企業や研究機関が交流・連携の場として活用できる共有スペースの設置に対しても、比較的安価な賃料を設定することを条件に低利融資を受けられるようにする。いずれの施設でも延べ1000平方メートル以上を確保することが要件になる。

 認定制度の延長と拡充は、家族連れで来日する海外のビジネスマンが過ごしやすい施設機能を充実させることで、国際的なビジネスイベント(MICE)の誘致や海外企業の新規立地を促す狙いがある。

 認定制度は、4月1日時点で国が東京を中心に指定している特定都市再生緊急整備地域(12地域3894ヘクタール)・都市再生緊急整備地域(63地域8372ヘクタール)で行われる民間の大規模ビル開発(施行区域面積原則1ヘクタール以上)を「民間都市再生事業計画」に認定。民間都市開発推進機構を通じて建設費を低利融資したり、不動産取得などにかかる税を軽減したりしている。

 政府の成長戦略では、東京五輪が開かれる2020年度までに大臣認定制度を適用して40件程度のビルを竣工させる目標が設定されている。


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