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健康経営優良法人認定制度/「大企業」にも対象拡大/経産・厚労省20160719建設通信

【公共調達、低利融資で優遇】
経済産業、厚生労働の両省は、今秋に始める社員らの健康管理などに先進的に取り組む企業を認定する「健康経営優良法人認定制度」で、認定評価基準案を固めた。4月の段階で制度の対象は中小企業だったが、これを大企業にも広げることを決め、業種、企業規模を問わない制度にする。認定企業には、民間金融機関による低利融資や公共調達の入札で優遇するなどのメリットを与える。公共調達での優遇は、自治体に先行して実施してもらい、その後、国の機関などが取り組むことを想定している。

 制度における中小企業は業種によって4つに区分する。建設業は従業員300人以下、建築設計や建設コンサルタント、測量、地質調査などの技術サービス業は同100人以下が中小企業となり、それ以外は大企業となる。

 認定基準案は、中小企業が「健康宣言」に取り組んでいることや健康づくり担当者を置くことなどを必須条件とする。その上で、健康づくりに向けた具体的対策など3つの「中項目」のうち、最低1つの中項目を満たすことが条件。中項目の中にはストレスチェックの実施といった「小項目」があり、中項目ごとに条件を満たす必要がある小項目の数を設定している。

 大企業は、健康宣言を経営方針として掲げ、健康づくり責任者を役員以上とし、産業医などが健康保持・増進に関与することなどを必須とする。また、14の小項目のうち12小項目を満たすことを案として示している。中小企業より高い水準の認定基準とすることで、企業の取り組みの質を担保する。

 認定申請の窓口は、都道府県に拠点を置く組織を想定。経済団体や医療保険の運営者などで構成する認定委員会で審査する。

 健康増進に取り組む企業への優遇は、既に金融機関や自治体による事例がある。青森県弘前市は「ひろさき健やか企業」に対し、建設工事の入札で加点評価している。

 両省は9月から全国8カ所で制度をPRするセミナーを開く予定。既に健康経営に注力したい複数の建設業の企業から制度に対する問い合わせもあり、「(制度が始まれば)多くの建設業の企業に申請してほしい」と呼び掛けている。


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