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下請指導ガイドラインを改訂/「特段の理由」解釈を通知/国交省20160729建設通信

【未加入作業員への特例措置】
 国土交通省は、建設業における社会保険等への加入に関する指針である『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』を改訂。28日に建設業団体と都道府県・政令市といった自治体に通知した。この通知によってガイドラインの記載内容や取り扱いを明確化する。特に適切な保険に加入していない作業員であっても特例的に現場への入場を認める、「特段の理由」の解釈を明らかにした点がポイントになっている。

 保険に加入していることを確認できない作業員であっても現場への入場を認めることができる「特段の理由」を明らかにしたことは、逆説的に言えば、社会保険未加入対策の目標年次である2017年度以降に現場への入場が認められない作業員が決まったことを意味する。

 というのも、「遅くとも17年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は“特段の理由”がない限り、現場入場を認めない取り扱いとすべきである」とガイドラインに明記しているからだ。特段の理由に対する解釈を示すことで、これまで曖昧(あいまい)となっていた元請企業の判断を助ける意味合いも持つ。

 解釈として示すのは▽当該作業員が現場入場時点で60歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合はこれに該当しない)▽伝統建築の修繕など当該作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合▽当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど今後、確実に加入することが見込まれる場合−−の3点。

 この3つのケースを除いて、未加入の作業員が現場に入場することを認めない。逆に言えば、この3つのケースに限定して、現場への入場を認めることになるが、あくまでも特例的な対応であることも明記。引き続き加入指導は行うべきと書き添えている。

 「60歳以上」としたのは厚生年金保険制度の改正を見据えた措置。受給に必要な保険料の納付期間が、25年から10年へと短縮される方針(17年4月から施行予定)が打ち出されていることから「10年」という期間を考慮して、60歳にボーダーラインを引いた。

 雇用と請負の明確化も徹底する。作業員名簿に記載された作業員が雇用されている労働者(社員)なのか、企業と請負関係にある者(1人親方)なのかを明確に区分することで各作業員の就労形態に応じた適切な保険加入を促す。下請企業に雇用関係にある労働者(社員)の保険加入を求める一方、請負関係にある者に再下請負通知書を適切に作成することを徹底させる。

■下請指導ガイドラインの改訂  通知のベースとなっている『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』の改訂は、社会保険等への加入の原資となる法定福利費の確保が柱となっている。法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の活用を改めて徹底。元請けと1次下請けとの間では一定の普及が見られていることから、特に2次以降の再下請負における活用と普及を急ぐ。

 標準見積書が「建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積もりを行うよう努めなければならない」と規定する建設業法の見積もりに該当することを明確化する一方、再下請負の場合でも元請け・1次下請け間と同様に取り扱うことをより明確に示している。


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