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前払金使途拡大ー特例措置導入広がる/1カ月で倍以上に、自治体の対応が大幅進展20160819建設工業
公共発注機関で工事の前払金の使途を拡大する特例措置の導入が進んでいる。国土交通省が16年度予算の早期執行に向け、同省直轄工事で6月から適用した措置。他の公共発注機関にも導入を促すため、7月8日付で都道府県・政令市に周知文書を送付した。この結果、8月1日時点で前払金の使途を拡大した発注機関は304団体と1カ月前(7月1日時点136団体)の倍以上に増えた。国交省は補正予算の早期執行にも役立つ措置として引き続き導入を促す。
政府が4月に公共事業関連予算の前倒し執行を打ち出したことで、国交省は直轄工事で前払金の使途を拡大する方針を5月に表明した。特例として、すべての現場管理費と、技術者・従業員の給与など工事着手に必要な一般管理費に拡大。拡大分は前払金全体のうち4分の1を上限にする。16年4月1日〜17年3月31日に新たに請負契約を締結し、3月31日までに前払金が支払われる工事が対象。これにより、早期の工事着手、事業進ちょくにつなげる。
公共工事前払金保証事業会社3社(北海道、東日本、西日本)の調査によると、1日時点で特例措置を導入した発注機関は304団体(7月調査136)。内訳は、国が6(4)、政府系機関が24(9)、都道府県が32(21)、市町村が242(102)だった。
国の発注機関は7月調査の国交、文部科学、環境、農林水産の4省に防衛と財務の2省が加わった。政府系機関は高速道路会社5社や水資源機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構などのほか、国立大学法人での導入も進んだ。
特に大きく増えたのが地方自治体だ。国交省は7月8日付で都道府県・政令市の主管担当部局長宛てに「16年度予算の早期執行に伴う公共工事の前払金の特例の考え方について」と題する文書を送付。管内の市区町村への周知も求めた。今回の措置について5月に各地方整備局に通知した文書と、改正した直轄工事の請負契約書も添付。各自治体に参考にしてもらい、使途拡大の導入を後押しした。8月調査でその効果が現れていることが分かった。
国交省は今後も特例措置の導入状況を把握しながら、特例措置の効果を検証する方針だ。使途拡大の適用期間は地方自治法施行令・施行規則に時限的規定がなく、17年度の扱いは未定。効果の検証結果や、国交、財務両省の協議結果を踏まえ、来春にも総務省が判断することになる。
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