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国交省/公共工事品確法運用指針で全国統一指標案/自己評価で状況把握・改善20160823建設工業
国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の運用指針に関する全国統一の指標案をまとめた。運用指針のうち3項目を対象に5指標を設定。各発注機関が指標に基づき自身の現状を客観的・相対的に把握し、発注関係事務の改善につなげてもらう。22日に大阪市内で開いた近畿ブロック発注者協議会で案を提示した。今後、各ブロックの発注者協議会などで議論。全地域での決定を踏まえ、指標を設定・活用する。
全国統一の指標設定は、運用指針が示す「発注者間の連携体制の構築」の一環。これまで地域発注者協議会を通じて実施状況の把握などに取り組んできた。全国的に発注関係事務のより一層の改善に向け、各発注者が客観的に状況を把握できる全国統一の指標を設定することにした。
国交省は、運用指針のうち「適正な予定価格の設定」「適切な設計変更」「発注・施工時期の平準化」の重点3項目で五つの指標案を示した。予定価格の適正設定では、最新の積算基準の適用状況などを評価軸にする指標と、資機材単価の更新頻度で見る指標の2種類を提示。1年以内に更新されている積算基準の適用や、小規模施工など基準対象外向けの積算要領の整備・運用の状況に応じた3分類を設定する。単価の更新頻度は1カ月、3カ月、6カ月、12カ月、それ以上の5段階評価を想定している。
設計変更は、改正公共工事品確法を踏まえた設計変更ガイドラインの策定・活用状況と、設計変更の実施工事率の二つの指標とした。ガイドラインについては「ガイドラインを策定・活用し、これに基づき設計変更を実施」など3分類で評価。実施工事率は単一年度に完了した工事(契約金額500万円以上の工事)のうち、設計変更を行った工事(積算変更を含む)の比率と定義。比率に応じた5段階での評価を想定している。
平準化では、単一年度のうち閑散期(4〜6月)の工事件数などの割合でみる「平準化率」という考え方を採用する。契約金額500万円以上の工事を対象に、4〜6月の平均稼働件数・金額を、年度の平均稼働件数・金額で割った値と定義。比率が1に近づくほど年度と閑散期の差が小さくなり、平準化が進んでいると判断できる。
実施工事率と平準化率は、日本建設情報総合センター(JACIC)のコリンズ・テクリス(工事・業務実績情報システム)が提供するデータの利用を予定している。
指標の活用ではまず、各発注者が自主評価の結果を分析・公表し、相対的な状況把握に役立ててもらう。次の段階として発注者の体制などに応じた目安となる水準を示し、各発注者が目標を設定して発注関係事務の改善につなげる。
国交省は今月2日付で指標案を地域発注者協議会に送付した。近畿ブロック発注者協議会を皮切りに全地域で議論。すべての地域発注者協議会での決定を経て、全国統一の指標を定める。
全国統一の指標案は次の通り。
【適正な予定価格の設定】
△最新の積算基準の適用状況と基準対象外の際の対応状況(見積もりなどの活用)=「最新積算基準の適用、基準対象外要領の整備・活用」「最新の積算基準適用、基準対象外要領の未整備」「その他」
△単価の更新頻度=「1カ月」「3カ月」「6カ月」「12カ月」「1年以上」
【適切な設計変更】
△改正品確法を踏まえた設計変更ガイドラインの策定・活用状況=「策定したガイドラインに基づき設計変更実施」「未策定だが必要に応じて設計変更実施」「設計変更を実施していない」
△設計変更の実施工事率(年度の完了工事のうち設計変更した工事の比率)=「75%以上」「50〜75%」「25〜50%」「0〜25%」「設計変更を実施していない」
【施工時期などの平準化】
△平準化率(年度の平均稼働件数・金額と4〜6月の平均稼働件数・金額との比率)=「0.9以上」「0.9〜0.8」「0.8〜0.7」「0.7〜0.6」「0.6以下」。
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