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厚労省が建労金見直し/若年・女性労働者に重点/生産性向上で助成金引上げ20160829建設通信

 厚生労働省は、建設労働者確保育成助成金(建労金)を見直すことを決めた。ことしの行政事業レビュー公開プロセスで「事業全体の抜本的改善」と判定されたことを踏まえ、助成金メニューを35歳未満の若年者や女性の労働者確保と生産性向上に役立つものに重点化する。

 見直しでは、中小建設企業が若年者や女性を対象にトライアル雇用を実施した場合、別制度の奨励金に建労金を上乗せする助成コースを新設する。また、雇用管理制度助成コースを拡充する。計画期間が終了し、3年後の入職率改善目標を達成したときに助成金を支給するとともに、生産性向上の要件を達成すれば助成額を引き上げ、未達成の場合は助成額を減らす「生産性向上メリット制」を導入する。技能実習コースも見直し、中小建設企業の規模を2区分して、従業員20人以下の中小建設企業向けの助成率・額を新たに設ける。このコースにも生産性向上メリット制を導入する。

 こうした建労金の見直し内容は、2017年度予算の概算要求に盛り込んだ。建労金の要求額は、前年度比1億3800万円増の51億8400万円となっている。

 新設する若年者・女性労働者向けトライアル雇用助成コースは、中小建設企業がトライアル雇用を実施した場合の支援措置である厚労省の別制度による奨励金(1人1カ月当たり4万円)に上乗せ助成する。建労金による上乗せ額も奨励金と同じ1人1カ月当たり4万円とする。トライアル雇用期間は、現行奨励金制度が原則、3カ月としており、建労金の上乗せも奨励金制度にあわせる。

 奨励金制度は、企業と労働者の合意によってトライアル雇用期間を最短で1カ月とすることができる。ただ、「1カ月は31日とし、30日は認めていない」(厚労省)という。また、「期間も日数でなく、月単位となる」ことから、奨励金と建労金を合わせ、最大でトライアル雇用1人当たり24万円が中小建設企業に支給されることになる。

 雇用管理制度助成コースは、17年度から大企業・中堅企業を助成対象から外し、中小企業に特化する。

 現行は、建労金とは別の厚労省の「職場定着支援助成金(職定金)」によって、企業が雇用管理改善につながる評価・処遇など4区分ある制度を新たに導入し、実際に適用した場合に各制度ごと10万円が助成され、企業の計画期間終了後の1年間の離職率改善目標を達成すれば、「定着改善」として別途60万円の助成がある。

 この職定金に加え、計画期間終了後1年間の若者・女性の入職率の目標を達成すると、建労金で「入職改善」として60万円の助成がある。

 17年度からは、現行制度に加えて計画期間終了3年経過後の入職率改善目標を達成したとき、さらに90万円を助成する。ただ、計3回分の目標達成時の助成金は、新たに生産性向上メリット制を導入することから、実際の助成額は60万円や90万円とはならない。

 生産性向上の要件は、中小企業等経営強化法を参考に、3年間の生産性伸び率を6%(年平均2%)にする。このため実際の助成額は、1年後の定着改善と入職改善の助成額が、それぞれ要件を達成すると60万円が72万円、未達だと57万円になる。3年後の入職改善90万円の助成額は、達成で108万円、未達は85万5000円。

 技能実習コースは小規模企業に配慮して見直す。新たに設ける従業員20人以下の中小建設企業向けの助成率・額は、経費助成を5分の4とし、メリット制導入によって、実際は生産性要件達成が10分の9、未達が4分の3、賃金助成(ベースは8000円)は達成9600円、未達7600円となる。

 従業員21人以上で資本金3億円以下か300人以下は、メリット制により、経費助成(ベースは3分の2)が生産性要件達成で4分の3、未達で5分の3、賃金助成(ベースは7000円)は達成8400円、未達6650円にする。


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