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国交省/都市公園にぎわい創出で民間活用/収益施設設置に入札制度、法改正検討へ20160909建設工業

 国土交通省は17年度から、全国に約10万カ所(総面積約12万ヘクタール)ある都市公園のにぎわい創出に民間の資金やノウハウを活用する取り組みに乗りだす。都市公園を管理する地方自治体向けに、カフェや売店といった収益施設を設置・管理する民間事業者を公募方式の入札で選ぶ制度を創設。選定された事業者に多目的広場のような公共施設も併設・管理してもらい、都市公園法で定めている収益施設の設置期限も倍以上に延ばす。来年の通常国会に都市公園法の改正案を提出する方向だ。

 都市公園事業での官民連携の促進は、5月に同省の有識者会議「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」(座長・進士五十八福井県立大学長)が提言していた。

 同省は、都市公園法を改正し、収益施設を設置・管理する民間事業者の新たな選定手続きとして公平性・透明性の高い公募型の入札を規定する。現在は、収益施設の設置を希望する民間事業者から申請があれば、各自治体が適性を判断した上で設置許可を与えているケースが大半。公募型の入札を採用すれば、公園のにぎわい創出に民間のノウハウをより生かしやすくなるとみている。

 収益施設の設置期限は、現行法では最長10年と定められている。国交省は、入札で選定された事業者が公共施設も併設・管理することを条件に、収益施設の設置期限を20〜30年程度へと大幅に延ばす方針だ。

 民間事業者が収益施設と併設する多目的広場や休憩所といった公共施設の建設費に、国が無利子融資を行う支援制度も創設。民間事業者が整備・管理する緑地にかかる固定資産税や都市計画税の減免措置も導入する。

 有識者会議の最終報告によると、自治体が都市公園の整備や維持管理に充てる費用(1平方メートル当たり)は、2013年度時点でピーク時(1995年度)の約3分の2にまで減少。老朽ストックも増大し、設置から30年以上経過した施設が約4割を占め、20年後には約7割に達する。

 そこで国交省は、民間の資金とノウハウを最大限に活用し、にぎわい創出や持続的な維持管理につなげる制度を整備することにした。


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